○三木市手話施策推進会議規則

平成27年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市共に生きる手話言語条例(平成27年三木市条例第9号。以下「条例」という。)第6条第6項の規定に基づき、三木市手話施策推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 推進会議に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総括し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(推進会議の運営)

第3条 推進会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 推進会議において、特に必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第4条 推進会議は、条例第6条第5項の規定により、専門的事項を分掌させるため、必要に応じ、部会を置くものとする。

2 部会は、会長が指名する委員で組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、当該部会に属する委員の中から会長が指名する。

4 部会長は、会務を総括する。

5 副部会長は、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 前条の規定は、部会について準用する。

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、健康福祉部障害福祉課において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に招集される推進会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

三木市手話施策推進会議規則

平成27年3月31日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第6号