○三木市起業家支援利息補給金交付要綱

平成27年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、市内で新たに事業を始めようとする者であって、株式会社日本政策金融公庫国民生活事業(以下「国民生活事業」という。)から融資を受けたものに対し、利息補給金を交付することにより、中小企業の振興と地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 この要綱の規定により利息補給金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内で起業(事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により新たに事業を開始すること又は事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始することをいう。以下同じ。)をしようとする者又は市内で起業をした者(申請をする日において、起業をした日から1年を経過していない者に限る。)であること。

(2) 国民生活事業から起業のために必要な資金の融資(以下「融資」という。)を受けた者であること。

(3) 起業をする日において、市内に住所を有し、及び市内に主たる事業所(当該起業に係るものをいう。以下同じ。)を有する個人又は市内に主たる事業所を有する法人(特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人を除く。)であること。

(4) 許認可等を必要とする事業を開始しようとする者にあっては、当該許認可等を受けていること又は受けることが確実と見込まれること。

(5) 起業をしようとする事業に着手していることが明らかである者又は着手することが確実と見込まれる者であること。

(6) この要綱による利息補給金の交付を受けたことがないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、利息補給金の交付を受けることができない。

(1) 市税を滞納している者

(2) 銀行取引停止処分を受けている者

(3) 市の融資制度における滞納者及びその保証人となっている者

(利息補給金の額)

第3条 利息補給金の額は、予算の範囲内において、補助対象者が国民生活事業と締結した金銭消費貸借契約の約定に基づき国民生活事業に支払った利息の額(当該補助対象者の責任により生じた延滞利息の額を除く。)の2分の1に相当する額とする。

(交付申請)

第4条 利息補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、融資を受けた後、三木市起業家支援利息補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により第4号に規定する書類を提出できないときは、税務署に届け出た後速やかに市長に提出するものとする。

(1) 融資を受けたことを証する書類

(2) 国民生活事業が作成した償還予定表の写し

(3) 創業計画書の写しその他起業をする事業の内容を確認できる書類

(4) 税務署へ届け出た開業届出書又は履歴事項全部証明書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、各年度において前項の規定による申請(以下「申請」という。)をしなければならない。この場合において、2回目以後の申請にあっては、前項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(交付決定)

第5条 市長は、申請があった場合において、書類を審査し、適当と認めたときは、利息補給金の交付を決定し、三木市起業家支援利息補給金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定による交付決定(以下「交付決定」という。)に当たり、必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第6条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、国民生活事業に対し利息補給金の対象となる融資に係る返済(以下「返済」という。)を行ったときは、当該年度の末日までに、三木市起業家支援利息補給金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 返済を行ったことを証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき利息補給金の額を確定し、三木市起業家支援利息補給金額確定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知する。

(請求及び交付)

第8条 補助事業者は、前条の規定による利息補給金額の確定後、利息補給金の交付を受けようとするときは、三木市起業家支援利息補給金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、利息補給金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、概算払いをすることができる。

(変更の届出)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 商号、住所又は主たる事業所の所在地に変更があったとき。

(2) 融資の条件に変更があったとき。

(3) 交付決定の対象となった事業の内容を変更しようとするとき。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利息補給金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に利息補給金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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三木市起業家支援利息補給金交付要綱

平成27年3月31日 種別なし

(平成27年4月1日施行)