○三木市若年者雇用促進助成金交付要綱

平成27年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、若年者の正規雇用に積極的に取り組む市内事業所を支援することにより、若年者の雇用の促進及び生活の安定を図り、もって市内における定住の促進及び産業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 若年者 三木市の住民基本台帳に記録されている者であって、雇入れの日において、40歳未満のものをいう。

(2) 事業主 次のいずれにも該当する者をいう。

 市内に住所を有し、及び市内に主たる事業所を有する個人又は市内に主たる事業所を有する法人であって、市内で引き続き1年以上事業を営んでいること。

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業を営んでいること。

 清算、破産、再生、更正、承認援助又は特別清算に関する手続中でないこと。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営んでいないこと。

 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体でないこと。

 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体でないこと。

(3) 正規雇用 次のいずれにも該当する者を雇用することをいう。

 事業主に直接雇用される者であること。

 雇用期間の定めのない者であること。

 1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者(1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)であること。

 賃金が労働した日又は時間によって算定される者でないこと。

(助成の対象)

第3条 この要綱に基づく助成金の交付を受けることができる者(以下「対象事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業主とする。

(1) 市税を滞納していないこと。

(2) 次のいずれにも該当する若年者(以下「対象若年者」という。)を平成27年4月1日以降に新たに正規雇用で雇入れをしたこと。

 助成金の交付の申請をする年度(以下「申請年度」という。)の末日において、雇用期間が6月を経過し、かつ、次年度も引き続き正規雇用が継続される見込みであること。

 事業主が個人である場合にあっては、事業主の三親等以内の親族でないこと。

(3) 雇入れの日の前日から起算して過去3年間において同一の対象若年者を正規雇用で雇入れしていないこと。

(4) 申請年度及びその前年度において、労働者を事業主の都合により解雇したことがないこと。ただし、労働者の責によるものを除く。

(5) 労働基準法(昭和22年法律第49号)、雇用保険法、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)等の労働関係法令を遵守していること。

2 前項の規定にかかわらず、申請年度において、同一の事由により交付要件を満たす市、県及び国等の公的な補助金及び助成金その他名称の如何を問わず交付される金銭を受けた事業主は、対象事業者としない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予算の範囲内において、対象若年者1人につき10万円とする。ただし、一の対象事業者につき50万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象事業者(以下「申請者」という。)は、対象若年者の雇入れの日から6月を経過した日から3月以内に、三木市若年者雇用促進助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 対象若年者の雇用契約書又は雇入れ通知書等の写し

(2) 対象若年者の住民票の写し

(3) 対象若年者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、書類を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、三木市若年者雇用促進助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(実績報告)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、当該年度の3月1日から同月31日までに、三木市若年者雇用促進助成金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 対象若年者に係る雇入れの日から申請年度の末日の前月までの賃金台帳及び出勤簿の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、三木市若年者雇用促進助成金額確定通知書(様式第4号)により当該助成事業者に通知する。

(請求及び交付)

第9条 助成事業者は、前条の規定による助成金額の確定後、助成金の交付を受けようとするときは、三木市若年者雇用促進助成金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、助成金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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三木市若年者雇用促進助成金交付要綱

平成27年3月31日 種別なし

(平成27年4月1日施行)