○三木市障害児等発達支援事業実施要綱

平成27年6月30日

(目的)

第1条 この要綱は、障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する障害児をいう。)及び発達に支援が必要な児童(以下「障害児等」という。)に対して、障害児等の成長段階に応じた保健、医療、福祉、教育等における支援を行う障害児等発達支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害児等及びその家族の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、三木市とする。ただし、市長は、事業を適切に運営することができると認められる社会福祉法人その他の法人であって、法第21条の5の15第2項各号のいずれにも該当しないものに委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援のうち次に掲げる業務

 児童発達支援

 放課後等デイサービス

 保育所等訪問支援

(2) 児童福祉の専門知識を有する発達支援相談員による障害児等の発達支援に関する相談業務

(3) その他障害児等の発達支援に関する業務

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(三木市障害児放課後等日中一時支援事業実施要綱の廃止)

2 三木市障害児放課後等日中一時支援事業実施要綱(平成25年4月1日制定)は、廃止する。

三木市障害児等発達支援事業実施要綱

平成27年6月30日 種別なし

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成27年6月30日 種別なし