○三木市インフルエンザ予防接種費助成要綱

平成27年11月25日

(趣旨)

第1条 この要綱は、インフルエンザの重症化を予防するため、インフルエンザワクチンによる予防接種(以下「予防接種」という。)に要した費用を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱の規定による助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害(以下「心臓機能等障害」という。)を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 次のいずれにも該当すること。

 60歳未満であること。

 心臓機能等障害に係る身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の程度が1級又は2級であること。

(2) 次のいずれにも該当すること。

 60歳以上65歳未満であること。

 心臓機能等障害に係る身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する障害の程度が2級であること。

(助成額等)

第3条 助成額は、予防接種に要した費用に相当する額とする。

2 助成を受けることができる回数は、次の表のとおりとする。

助成対象者の区分

助成回数

13歳以上65歳未満である者

1年度につき1回

13歳未満である者

1年度につき2回

(無料接種券の交付等)

第4条 助成を受けようとする助成対象者(以下「無料券申請者」という。)は、三木市インフルエンザ予防接種無料券申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、三木市インフルエンザ予防接種無料券交付決定通知書(様式第2号)及び三木市インフルエンザ予防接種無料券(様式第3号。以下「無料券」という。)を、当該無料券申請者に交付する。

3 無料券の交付を受けた者は、三木市医師会に加入する医療機関(以下「指定医療機関」という。)で予防接種を受けた場合において、当該指定医療機関に無料券を提出することにより助成を受けるものとする。

4 無料券の有効期間は、無料券の交付を受けた日からその日の属する年度の1月31日までとする。

(償還払いの申請等)

第5条 前条の規定にかかわらず、市長は、助成対象者が指定医療機関以外の医療機関又は無料券の交付を受ける日前に指定医療機関において予防接種を受けた場合は、助成対象者が支払った予防接種に要した費用に対して償還払いにより、助成を行うことができる。

2 前項の規定により助成を受けようとする助成対象者(以下「助成金申請者」という。)は、三木市インフルエンザ予防接種費助成申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳その他助成対象者であることが確認できる書類

(2) 医療機関が発行する予防接種に係る領収書

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、三木市インフルエンザ予防接種費助成決定通知書(様式第5号)を当該助成金申請者に交付する。

4 前項の規定により助成の決定を受けた者は、三木市インフルエンザ予防接種費助成金請求書(様式第6号)を市長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段によって無料券を使用し、又は助成金の交付を受けた者があるときは、市が支出したその者に係る予防接種に要した費用又は助成金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(健康被害救済)

第7条 市長は、予防接種を受けた者が当該予防接種に起因し疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合においては、別に定めるところにより補償金を支給する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年12月1日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

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三木市インフルエンザ予防接種費助成要綱

平成27年11月25日 種別なし

(平成27年12月1日施行)