○三木市インフルエンザ任意予防接種費助成要綱
平成27年11月25日
(趣旨)
第1条 この要綱は、インフルエンザの重症化を予防するため、インフルエンザワクチンによる任意予防接種(以下「予防接種」という。)に要した費用を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱の規定による助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害(以下「心臓機能等障害」という。)を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 次のいずれにも該当すること。
ア 60歳未満であること。
イ 心臓機能等障害に係る身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の程度が1級又は2級であること。
(2) 次のいずれにも該当すること。
ア 60歳以上65歳未満であること。
イ 心臓機能等障害に係る身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する障害の程度が2級であること。
(助成額等)
第3条 助成額は、予防接種に要した費用の額(市長が予防接種を委託した医療機関との当該委託契約に基づく予防接種費用の額を上限とする。)から1,500円を減じて得た額とする。
2 助成を受けることができる回数は、次の表のとおりとする。
助成対象者の区分 | 助成回数 |
13歳以上65歳未満である者 | 1年度につき1回 |
13歳未満である者 | 1年度につき2回 |
(助成券の交付等)
第4条 助成を受けようとする助成対象者(以下「助成券申請者」という。)は、三木市インフルエンザ任意予防接種助成券申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 助成券の交付を受けた者は、三木市医師会に加入する医療機関(以下「指定医療機関」という。)で予防接種を受けた場合において、当該指定医療機関に助成券を提出することにより助成を受けるものとする。
4 助成券の有効期間は、助成券の交付を受けた日からその日の属する年度の1月31日までとする。
(償還払いの申請等)
第5条 前条の規定にかかわらず、市長は、助成対象者が指定医療機関以外の医療機関又は助成券の交付を受ける日前に指定医療機関において予防接種を受けた場合は、助成対象者が支払った予防接種に要した費用に対して償還払いにより、助成を行うことができる。
(1) 身体障害者手帳その他助成対象者であることが確認できる書類
(2) 医療機関が発行する予防接種に係る領収書
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成券を使用し、又は助成金の交付を受けた者があるときは、市が支出したその者に係る予防接種に要した費用又は助成金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(健康被害救済)
第7条 市長は、予防接種を受けた者が当該予防接種に起因し疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合においては、別に定めるところにより補償金を支給する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年12月1日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附則(令和6年9月30日)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。