○三木市成年後見支援センター事業実施要綱

平成27年9月8日

(目的)

第1条 この要綱は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない者が成年後見制度を円滑に利用することができるよう支援を行うため、成年後見支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、これらの者の権利を尊重し、擁護するとともに、住み慣れた地域での安全、安心な生活を守ることを目的とする。

(事業の実施等)

第2条 事業の実施主体は、三木市とする。

2 市長は、事業を実施するため、三木市成年後見支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

3 市長は、事業の運営を社会福祉法人三木市社会福祉協議会に委託するものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 成年後見制度に関する相談及び利用支援

(2) 成年後見制度に関する広報及び啓発

(3) 成年後見人の活動支援

(4) 成年後見制度に関わる関係機関等との連携

(5) 市民後見人(弁護士、司法書士その他専門知識を有する者以外の成年後見人をいう。)の養成及び指導

(6) その他センターの運営に関し必要な業務

(運営協議会)

第4条 市長は、事業の適切かつ効果的な実施のため、別に定めるところにより運営協議会を設置する。

(秘密の保持)

第5条 センターの業務に従事する者又はこれらの職にあった者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

三木市成年後見支援センター事業実施要綱

平成27年9月8日 種別なし

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成27年9月8日 種別なし