○三木市成年後見支援センター運営協議会設置要綱
平成27年9月8日
(設置)
第1条 三木市成年後見支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営に関する事項について協議するため、三木市成年後見支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) センターの業務の実施に関すること。
(2) センターの設備及び機能に関すること。
(3) その他センターの管理及び運営に関すること。
(組織等)
第3条 運営協議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 運営協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が選任する。
(1) 成年後見制度に関し専門知識を有する者
(2) 医療・福祉関係団体等の代表者
(3) 社会福祉法人三木市社会福祉協議会の職員
(4) 市職員
(5) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営協議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、運営協議会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 運営協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 運営協議会は、必要に応じて委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。