○三木市ゴルフ振興事業補助金交付要綱

平成27年9月28日

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の活性化とゴルフの振興を図るための事業を実施するため、三木市ゴルフ協会(以下「ゴルフ協会」という。)に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定める。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 三木市PR事業 「ゴルフのまち三木」の知名度を高めることに関する事業

(2) ゴルフ場活性化事業 市内のゴルフ場を振興し、まちの活性化に関する事業

(3) ジュニア育成事業 青少年に対するゴルフの普及に関する事業

(4) その他市長が特に必要と認める事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(交付申請)

第4条 ゴルフ協会は、補助金の交付を受けようとするときは、三木市ゴルフ振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、三木市ゴルフ振興事業補助金交付決定通知書(様式第3号)によりゴルフ協会に通知する。

(権利譲渡の禁止)

第6条 前条の規定による交付決定(以下「交付決定」という。)を受けたゴルフ協会は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(変更申請)

第7条 ゴルフ協会は、交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、三木市ゴルフ振興事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の事業計画書及び収支予算書(様式第5号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の変更交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による変更申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更交付決定を行い、三木市ゴルフ振興事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)によりゴルフ協会に通知する。

(中止等の届出)

第9条 ゴルフ協会は、補助事業を中止し、又は廃止するときは、速やかに補助事業中止・廃止届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 ゴルフ協会は、補助事業の実施状況について、三木市ゴルフ振興事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書及び収支決算書(様式第9号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、三木市ゴルフ振興事業補助金額確定通知書(様式第10号)によりゴルフ協会に通知する。

(補助金の請求)

第12条 ゴルフ協会は、前条の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市ゴルフ振興事業補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

(補助金の精算)

第14条 前条ただし書の規定により補助金の概算払を受けたゴルフ協会は、現に要した補助事業に係る費用が概算払を受けた補助金の額を下回る場合は、その差額を返還しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第15条 市長は、ゴルフ協会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金を返還させるものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(令和3年3月1日)

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

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三木市ゴルフ振興事業補助金交付要綱

平成27年9月28日 種別なし

(令和3年3月1日施行)