○三木市景観形成支援事業補助金交付要綱
平成27年9月30日
(目的)
第1条 この要綱は、景観の形成等に関する条例(昭和60年兵庫県条例第17号。以下「兵庫県条例」という。)に基づき兵庫県知事から認定を受けた景観形成等住民協定の区域において、建築物等の修景又は整備をする者に補助金を交付することにより、魅力あるまちづくりと文化的な市民生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「景観形成」とは、優れた景観を創造し、又は保全することをいい、「修景」とは、景観形成の推進を図るため、地区に存する建築物等の外観を当該地区にふさわしいものとすることをいう。
(1) 次条に規定する補助対象物件の所有者又は所有者から相応の権限を受けた者であること。
(2) 公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター(以下「県センター」という。)が定める景観形成支援事業実施細則(以下「県センター実施細則」という。)第3条第1項の規定により県センターから助成金(一般建築物等修景助成事業に係る助成金に限る。)の交付の決定を受けた者であること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(補助対象物件)
第4条 補助金の交付の対象となる物件(以下「補助対象物件」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 兵庫県条例に基づき兵庫県知事の認定を受けた景観形成等住民協定の区域(以下「協定地区」という。)において、特に景観形成に資すると認められる建築物等及び共同施設
(2) 協定地区において特に景観形成に資すると認められる屋外広告物
(3) 協定地区(自動販売機に関する修景基準が定められている協定地区に限る。)において特に景観形成に資すると認められる自動販売機
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 補助金の交付は、一の補助対象物件につき1回限りとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業に着手する前に、三木市景観形成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 県センター実施細則第2条第1項の規定により県センターに提出した修景助成金交付申請書及び添付書類の写し
(2) 県センター実施細則第3条第3項の規定により県センターから受けた修景助成金交付決定通知書の写し
(3) 市税納税証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の変更等)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容の変更をしようとするときは、速やかに三木市景観形成支援事業補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 県センター実施細則第4条第1項の規定により県センターに提出した修景助成金変更交付申請書及び添付書類の写し
(2) 県センター実施細則第4条第2項において準用する県センター実施細則第3条の規定により県センターから受けた修景助成金変更交付決定通知書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに三木市景観形成支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、三木市景観形成支援事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 県センター実施細則第6条第1項の規定により県センターに提出した修景助成対象行為完了報告書及び添付書類の写し
(2) 県センター実施細則第7条の規定により県センターから受けた修景助成金交付額確定通知書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。
(加算金及び遅延利息)
第15条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
3 前2項の場合において、加算金又は遅延利息を計算する場合の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(台帳の整備)
第16条 市長は、補助の執行状況を明らかにするため、三木市景観形成支援事業補助金台帳を整備するものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日)
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額(千円) | |
1 建築物の新築、改築、増築、修繕に伴う外観の修景に係る工事費 | 1/4 | 500(注) | 750 同一敷地内における限度額(既に補助金の交付を受けている場合は、750千円から交付を受けた補助金の額を控除した額)を限度とする。)(注) |
2 門、塀の新設、改修、増設又は修繕に伴う外観の修景に係る工事費 | 1/4 | 250 | |
3 その他景観形成において必要と認められる、下記工事の外観の修景に係る工事費 (1) かき、柵の新設、改修、増設及び修繕 (2) 対象建築物の敷地に存する石垣、擁壁、その他工作物の新設、改修、増設又は修繕 (3) その他対象建築物の修景として必要と認められる工事 | 1/4 | 250 | |
4 共同施設の整備 (1) ポケットパークの新設整備費又は改良整備費 (2) ストリートファニチャーの新設整備費又は改良整備費 (3) 公共サインの新設整備費又は改良整備費 (4) その他補助をすることが必要と認められる工作物整備費 | 1/3 | 500 (1団体/年あたり) | |
5 屋外広告物の整備 屋外広告物の整備費 ※広告景観モデル地区の指定後5年間は1/4 250千円 ※沿道景観形成地区の指定後5年間は、既存の広告物を改修する場合にあっては1/3 250千円 | 1/4 | 100 (1敷地あたり) | |
6 自動販売機の修景 (1) 自動販売機を建築物等の壁面線からはみ出さないように、建築物等の改修に係る工事費 (2) 自動販売機の色彩・意匠を覆うために自動販売機に添って囲い等を設置するための工事費 (3) 自動販売機の前面に覆いをするための工事費 (4) 自動販売機の色彩及び意匠(企業名、商品名等広告)を周囲の景観に調和させるための費用 | 1/4 | 250 (1敷地あたり) |
(注) 認定長期優良住宅優遇措置:補助対象物件が、認定長期優良住宅にあっては補助限度額を600千円とし、同一敷地内における限度額を850千円とする。