○三木市行政不服審査会条例

平成28年3月26日

条例第4号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、三木市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織等)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、その任期が満了した場合であっても、後任者が任命されるまでの間は、その職務を行うものとする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総合政策部において処理する。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に招集される審査会は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表個人情報保護審査会委員の項の次に次のように加える。

行政不服審査会会長

日額

11,600円

行政不服審査会委員

日額

10,200円

(平成30年3月12日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

三木市行政不服審査会条例

平成28年3月26日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)