○三木市におけるヤード内保管等の適正化に関する条例

平成28年3月26日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、市内のヤード及びその周辺における自動車の部品等に用いられる油による汚染並びに市内のヤードにおける不正に取得された自動車の部品等の保管等の状況に鑑み、特定車両特定部品等のヤード内保管等の適正化のための措置を講ずることにより、市民の生活環境の保全を図るとともに、市民の安全安心な生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ヤード 特定車両特定部品等の保管又は分離の用に供する施設のうち、その外周の全部又は一部に板塀、垣、柵、壁、コンテナその他これらに類する工作物又は樹木が存する施設をいう。ただし、特定車両等の保管又は分離の用に供する施設については、特定車両等を国外に輸送するためにコンテナを使用する施設に限る。

(2) 自動車 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「使用済自動車再資源化法」という。)第2条第1項に規定する自動車をいう。

(3) 自動二輪車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する小型自動車のうち二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)をいい、同法第60条第1項に規定する車両番号の指定を受けていないものに限る。

(4) 建設機械 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する大型特殊自動車(被けん引自動車を除く。)のうち国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車をいう。

(5) 発電機 発動機で発電する発電機のうち可搬型のものをいい、出力が10キロワット以上のものに限る。

(6) 船外機 船舶に用いられる推進機関のうち全体が船外に取り付けられて使用されるものをいい、現に船舶に取り付けられているものを除く。

(7) 特定自動車部品 自動車の原動機、動力伝達装置又は走行装置であって規則で定めるもの(一度使用されたものに限る。)をいい、現に自動車又は使用済自動車再資源化法第2条第3項に規定する解体自動車に取り付けられているものを除く。

(8) 特定車両等 自動二輪車、建設機械、発電機及び船外機であって一度使用されたものをいう。

(9) 特定車両特定部品等 特定自動車部品及び特定車両等をいう。

(10) 特定車両特定部品等のヤード内保管等 ヤードにおいて行う特定車両特定部品等の保管又は分離(規則で定める規模未満のヤードにおいて行う特定車両特定部品等の保管又は分離(業として行うもの以外のものに限る。)を除く。)をいう。

(11) 特定車両特定部品等ヤード内保管者等 特定車両特定部品等のヤード内保管等を行う者をいう。

(特定車両特定部品等のヤード内保管等に係る届出)

第3条 特定車両特定部品等のヤード内保管等を行おうとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) ヤードの所在地

(3) ヤードの規模、設備その他の概要

(4) 次条の規定により講ずる措置の内容

(5) その他規則で定める事項

2 特定車両特定部品等のヤード内保管等を行おうとする者は、三木市環境保全条例(昭和50年三木市条例第22号)第19条に基づく事前協議を終了した後でなければ、前項の規定による届出を行うことができない。

3 第1項の規定による届出をした者(以下「届出者」という。)は、その届出に係る事項に変更があったときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 届出者は、その特定車両特定部品等のヤード内保管等を休止し、若しくは廃止し、又は休止した特定車両特定部品等のヤード内保管等を再開したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(油の地下浸透等の防止)

第4条 特定車両特定部品等ヤード内保管者等は、特定車両特定部品等に用いられる油がヤードにおいて地下に浸透し、及びヤードから流出することを防止するために必要な措置として規則で定める措置を講じなければならない。

(相手方の確認及び不正品の申告)

第5条 特定車両特定部品等ヤード内保管者等は、原動機等(特定車両特定部品等である原動機又は特定車両等に限り、かつ、特定車両特定部品等のヤード内保管等が行われないものを除く。以下同じ。)を受け取ろうとするときは、規則で定める方法により、次の各号に掲げる相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行わなければならない。

(1) 法人 特定車両特定部品等ヤード内保管者等との間で現に取引(無償で行われるものを含む。以下同じ。)の任に当たっている自然人(以下「取引担当者」という。)の氏名、住所(本邦内に住所を有しない外国人で規則で定めるものにあっては、規則で定める事項。以下同じ。)、生年月日及び職業並びに当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び事業の内容

(2) 自然人 当該自然人(取引担当者が当該自然人と異なる場合にあっては、取引担当者及び当該自然人)の氏名、住所、生年月日及び職業

2 前項の場合において、相手方が人格のない社団又は財団であるときは、取引担当者を相手方とみなして、同項の規定を適用する。

3 特定車両特定部品等ヤード内保管者等は、原動機等を受け取ろうとする場合において、当該原動機等について不正に取得された疑いがあると認めるときは、直ちに警察官にその旨を申告しなければならない。

(記録の作成等)

第6条 特定車両特定部品等ヤード内保管者等は、原動機等を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成しておかなければならない。

(1) 取引の年月日

(2) 原動機等の品目

(3) 原動機等の特徴

(4) 相手方(前条第2項の規定により相手方とみなされる取引担当者を含む。)が法人である場合にあっては同条第1項第1号に定める事項、自然人である場合にあっては同項第2号に定める事項

(5) 前条第1項の規定により行った確認の方法

2 特定車両特定部品等ヤード内保管者等は、前項の規定により作成した記録をその作成の日から3年間、規則で定めるところにより保存しておかなければならない。

3 特定車両特定部品等ヤード内保管者等は、第1項の規定により作成した記録を毀損し、亡失し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(標識の掲示)

第7条 届出者は、規則で定めるところにより、その届出に係るヤードごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(勧告)

第8条 市長は、特定車両特定部品等ヤード内保管者等が第4条から第6条までの規定に違反していると認めるときは、当該特定車両特定部品等ヤード内保管者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 市長は、届出者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該届出者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(命令)

第9条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた特定車両特定部品等ヤード内保管者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定車両特定部品等ヤード内保管者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

2 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた届出者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該届出者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3 市長は、前条第1項及び第1項の規定にかかわらず、特定車両特定部品等ヤード内保管者等が第4条の規定に違反したと認める場合において、ヤードの周辺において特定車両特定部品等に用いられる油による生活環境の保全上の支障が生じていると認めるときは、当該特定車両特定部品等ヤード内保管者等に対し、期限を定めて、その支障を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(公表)

第10条 市長は、前条の規定による命令(以下「命令」という。)をしたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 命令の対象となる者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象となるヤードの所在地

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(報告徴収)

第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、特定車両特定部品等のヤード内保管等を行っていると認められる者に対し、特定車両特定部品等のヤード内保管等に関し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、特定車両特定部品等のヤード内保管等を行っていると認められる者の事業場、事務所その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(援助要請)

第13条 市長は、前条第1項の規定による立入検査をさせようとする場合において、当該職員の職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該ヤードの所在地を管轄する警察署長及び県その他の関係機関の長に対し援助を求めることができる。

(土地所有者等の努力義務)

第14条 土地の所有者は、特定車両特定部品等のヤード内保管等を行おうとする者に対し土地を提供しようとするときは、その者が、第4条に規定する措置を講ずる旨及び法令等(使用済自動車再資源化法、古物営業法(昭和24年法律第108号)その他の法令及び条例をいう。以下同じ。)を遵守して特定車両特定部品等のヤード内保管等を行う旨を確認し、これらが確認できない場合には、土地を提供することのないよう努めなければならない。ヤードを設置する者が、特定車両特定部品等のヤード内保管等を行おうとする者に対しヤードを提供しようとするときも、同様とする。

2 土地の所有者及びヤードを設置している者は、特定車両特定部品等に用いられる油がヤードにおいて地下に浸透し、若しくはヤードから流出し、又は特定車両特定部品等ヤード内保管者等が法令等を遵守していないことを知ったときは、速やかにその旨を関係機関に通報するよう努めなければならない。

(適用除外)

第15条 この条例の規定は、道路運送車両法第78条第4項に規定する自動車分解整備事業者が分解整備(同法第49条第2項に規定する分解整備をいう。以下同じ。)として行う特定車両特定部品等の分離及び分解整備に付随して行う特定車両特定部品等の保管については、適用しない。

2 第3条第1項及び第4条の規定は、使用済自動車再資源化法第2条第13項に規定する解体業者(以下「解体業者」という。)については、適用しない。ただし、解体業者であって同項に規定する解体業を廃止した後引き続き特定車両特定部品等のヤード内保管等を行おうとするものに対する第3条第1項の規定の適用については、この限りでない。

3 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者については、適用しない。

(1) 第5条第1項 古物営業法第15条第1項の規定により相手方の真偽を確認しなければならない場合における古物商(同法第2条第3項に規定する古物商をいう。以下同じ。)及び金属くず営業条例(昭和39年兵庫県条例第56号)第15条第1項の規定により相手方の住所、氏名、職業及び年齢(以下「住所等」という。)を確認し、又はその相手方の住所等が記載された文書の交付を受けなければならない場合における金属くず商(同条例第2条第2項に規定する金属くず商をいう。以下同じ。)

(2) 第6条第1項 古物営業法第16条の規定により帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない場合における古物商及び金属くず営業条例第11条第1項の規定により帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない場合における金属くず商

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第18条 第3条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定車両特定部品等のヤード内保管等を行った者は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第3項又は第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第12条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(両罰規定)

第20条 法人の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(過料)

第21条 第7条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に特定車両特定部品等ヤード内保管者等である者(解体業者を除く。次項において同じ。)については、第3条第1項に規定する特定車両特定部品等のヤード内保管等を行おうとする者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成28年9月30日までに」とする。

3 この条例の施行の際現に特定車両特定部品等ヤード内保管者等である者については、第4条の規定は、平成28年9月30日までの間は、適用しない。

4 この条例の施行の際現に特定車両特定部品等ヤード内保管者等である者は、この条例の施行の際現にヤードにおいて原動機等(その受取のときに古物営業法第16条の規定により帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならないもの及び金属くず営業条例第11条第1項の規定により帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならないものを除く。)を保管しているときは、当該原動機等について、平成28年9月30日までの間に、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した記録を作成しておかなければならない。

(1) 原動機等の品目

(2) 原動機等の特徴

(3) この条例の施行の際現に保管している原動機等である旨

5 前項の規定により作成した記録については、第6条第1項の規定により作成した記録とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、第8条第1項中「第6条まで」とあるのは、「第6条まで又は附則第4項」とする。

三木市におけるヤード内保管等の適正化に関する条例

平成28年3月26日 条例第6号

(平成28年7月1日施行)