○三木市立歴史資料館条例

平成28年3月26日

条例第7号

(設置)

第1条 三木市(以下「市」という。)の歴史及び文化遺産に関する資料(以下「歴史資料等」という。)を収集し、保管し、及び展示することにより、市の文化及び教育の振興に寄与するとともに、歴史資料等を媒体とした人々の交流の促進により、市の活性化を図るため、三木市立歴史資料館(以下「歴史資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史資料館の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称 三木市立みき歴史資料館

位置 三木市上の丸町4番5号

(事業)

第3条 歴史資料館は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 市の歴史資料等の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 市の歴史資料等の調査研究に関すること。

(3) 市の歴史及び文化遺産の情報発信に関すること。

(4) 市の歴史資料等を媒体とした人々の交流の促進に関すること。

(5) 三木城跡その他周辺の史跡及び文化財を活用した市の活性化に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、歴史資料館の設置目的の達成のために必要な事業

(職員)

第4条 歴史資料館に、館長その他必要な職員を置く。

(入館料等)

第5条 歴史資料館への入館及び歴史資料館の資料の利用は、無料とする。ただし、特別な事業を行うときは、教育委員会が定めるところにより入館料を徴収することができる。

(歴史資料館協議会)

第6条 歴史資料館にみき歴史資料館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、歴史資料館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べるものとする。

3 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、7人以内とする。

4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成28年4月三教委規則第8号で、同28年5月5日から施行)

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表美術館協議会委員の項の次に次のように加える。

みき歴史資料館協議会委員

日額

8,000円

三木市立歴史資料館条例

平成28年3月26日 条例第7号

(平成28年5月5日施行)