○三木市地域集積協力金交付要綱

平成27年12月28日

(趣旨)

第1条 この要綱は、担い手への農地集積を加速するために、地域内の農地の一定割合以上を農地の中間的受け皿となる農地中間管理機構に貸し付けた地域に対して地域集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 協力金の交付対象者は、実施要綱別記2第4の1に定める地域とする。

(交付額)

第3条 協力金の交付額は、予算の範囲内において、実施要綱別記2第4の3に定める額を限度とする。

(交付申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市地域集積協力金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(協力金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、協力金の交付を決定し、三木市地域集積協力金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(協力金の交付)

第6条 前条の規定による協力金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、三木市地域集積協力金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに協力金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に協力金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(帳簿の備付け)

第8条 補助事業者は、当該協力金に係る収支の状況を明らかにした帳簿を備え、協力金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

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三木市地域集積協力金交付要綱

平成27年12月28日 種別なし

(平成28年1月1日施行)