○三木市文化芸術賞表彰規則

平成28年1月20日

三教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、優秀な文化芸術活動を表彰し、市民の範とするとともに、三木市の文化芸術の振興と普及を図ることを目的とする。

(表彰の種類、対象者及び基準)

第2条 三木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市内に居住若しくは主たる活動の場を有している個人又は団体であって、次の各号のいずれかに該当するものに対し、当該各号に掲げる賞を贈り、表彰する。

(1) 文化芸術活動において特に優秀な成績を収めた者 文化芸術賞

(2) 文化芸術活動において優秀な成績を収めた者であって、今後の文化芸術活動が期待されるもの 文化芸術奨励賞

(3) 前2号に掲げるもののほか、その文化芸術活動が特に表彰に値すると認められる者 文化芸術特別賞

2 前項各号に規定する表彰の基準は、教育長が定める。

(推薦及び選考)

第3条 前条に規定する表彰の受賞候補者は、教育機関、文化芸術団体等からの推薦によるもののほか、教育委員会が調査し、作成した資料に基づき選考するものとする。

2 前項の推薦をしようとする者は、毎年教育委員会が指定する日までに、三木市文化芸術賞推薦書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(受賞者の決定)

第4条 被表彰者は、前条の規定により推薦又は選考された受賞候補者について三木市文化芸術賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)で審議し、教育委員会が決定する。

(選考委員会)

第5条 選考委員会の委員は、文化芸術団体の構成員、教育委員会事務局の職員及び学識経験者のうちから教育委員会が選任する。

2 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 選考委員会には委員の互選により、委員長及び副委員長1人を置く。

4 委員長が特に必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行うものとする。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年1回教育委員会が定める日に行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日三教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三木市文化芸術賞表彰規則

平成28年1月20日 教育委員会規則第1号

(令和元年12月20日施行)