○三木市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年2月29日
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業種別等)
第2条 総合事業の事業種別、事業構成及び事業内容は、別表のとおりとする。
(対象者等)
第3条 総合事業の対象者は、法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等であって、介護予防ケアマネジメントを受け、総合事業を行う必要があると判断されたものとする。
2 総合事業を利用する者は、別表に定める利用料を負担するものとする。
(指定の申請)
第4条 市長は、法第115条の45の3第1項の指定(以下「指定」という。)をするにあたっては、介護予防サービスの供給量等を考慮し、総合事業が円滑かつ適切に実施されるように留意しなければならない。
2 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
3 指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第5条 指定事業者は、指定申請書の記載事項に変更があったときは、10日以内に変更届出書(様式第2号)に当該変更の内容を証する書類を添えて市長に届け出るものとする。
2 指定事業者は、総合事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の1月前までに、廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を市長に届け出るものとする。
(指定の辞退)
第6条 指定事業者は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
(指定の更新)
第7条 法第115条の45の6第2項の規定による申請は、指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 省令第140条の63の7の市が定める期間は、6年とする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第8条 市長は、法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額を、総合事業を利用する者に支給するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日)
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(三木市「食」の自立支援事業実施要綱の一部改正)
2 三木市「食」の自立支援事業実施要綱(平成17年10月24日制定)の一部を次のように改める。
第3条中「身体障害者」の次に「のうち、三木市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年2月29日制定)第3条第1項に規定する総合事業の対象者以外のもの」を加える。
様式第1号を次のように改める。
別表(第2条、第3条関係)
事業種別 | 事業構成 | 事業内容 | 利用料 |
訪問事業(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。) | 訪問介護相当サービス | 対象者の居宅において、訪問介護員による身体介護、生活援助等(訪問介護と同様のサービス)を行う。 | 指定事業者が各種サービスの実施に要した費用から法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費を差し引いた額 |
緩和した基準による訪問型サービス | 対象者の居宅において、生活支援に資する軽度な日常生活上の支援を行う。 | ||
通所事業(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。) | 通所介護相当サービス | 通所介護施設において、必要な日常生活上の支援(通所介護と同様のサービス)を行う。 | |
生活支援事業(法第115条の45第1項第1号ハに規定する事業をいう。) | 配食サービス | 栄養改善を目的とした配食サービスを提供するとともに、一人暮らしの高齢者等の見守りを行う。 | 1食につき450円 |
備考 第1号事業支給費は、対象者が法第66条から第69条までの規定による保険給付の制限を受けているときは、法第66条から第69条までの規定の例により、支給を制限するものとする。