○三木市保育所等における業務効率化推進事業補助金交付要綱

平成28年3月15日

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業(児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を除く。)(以下「保育所等」という。)におけるICT化(業務効率化のための保育業務支援システムの導入をいう。)を推進し、保育士の業務負担の軽減を図るとともに、保育所等における事故防止等の体制強化を図るために保育所等に補助金を交付することについて、保育所等における業務効率化推進事業実施要綱(平成28年2月3日雇児発0203第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、市内で保育所等を運営する者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、実施要綱3(1)③及び実施要綱3(2)③に規定する対象経費の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 実施要綱3(1)③に規定する対象経費 保育所等1箇所当たり100万円

(2) 実施要綱3(2)③に規定する対象経費 保育所等1箇所当たり10万円

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市保育所等における業務効率化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 保育業務支援システム等導入実施計画書又は事故防止等のためのビデオカメラ設置計画書

(2) 収支予算書

(3) 保育業務支援システム等導入又は事故防止等のためのビデオカメラ設置に係る見積書(積算内容の確認できるもの)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、内容を審査し、及び必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)をし、三木市保育所等における業務効率化推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。この場合において、市長は、当該交付決定にあたり、必要な条件を付すことができる。

(補助事業の変更)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、三木市保育所等における業務効率化推進事業補助金変更交付申請書(様式第3号)第4条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による承認をした場合について準用する。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、三木市保育所等における業務効率化推進事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 保育業務支援システム等導入費用支給申請書又は事故防止等のためのビデオカメラ設置費用支給申請書

(2) 収支決算書

(3) 補助事業に係る領収書

(4) 補助事業の完了が確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、内容を審査し、及び必要に応じて現地調査を行い、事業の内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、三木市保育所等における業務効率化推進事業補助金額確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知する。

(請求及び交付)

第9条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市保育所等における業務効率化推進事業補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定め、その返還を命ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成28年3月15日から施行し、平成28年1月20日から適用する。

画像画像画像

画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

三木市保育所等における業務効率化推進事業補助金交付要綱

平成28年3月15日 種別なし

(平成28年3月15日施行)