○三木市高齢者ファミリーサポートセンター事業実施要綱
平成28年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者等が在宅で自立した日常生活が営めるよう相互援助活動を行うことを支援するために、三木市高齢者ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を設置し、センター会員相互における家事等の援助を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 センターの実施主体は、三木市(以下「市」という。)とする。
2 市は、センターの事業(以下「事業」という。)の運営を社会福祉法人等に委託することができる。
(組織)
第3条 この事業において、センターは、地域において高齢者等の家事等の援助を行う者(以下「協力会員」という。)及び高齢者等で家事等の援助を受ける者(以下「依頼会員」という。)が会員となり構成する組織とする。
(1) 協力会員 この事業の目的を十分に理解し、相互援助活動を行うことを希望する者
(2) 依頼会員 この事業の目的を十分に理解し、相互援助活動を受けることを希望する者のうち、次のいずれかに該当する者
ア 65歳以上の高齢者
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に規定する要介護者又は同条第4項第2号に規定する要支援者である者
ウ その他市長が認めた者
2 協力会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。
3 会員は、相互援助活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。退会後もまた同様とする。
(業務)
第5条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集及び登録その他の会員組織業務
(2) 相互援助活動の調整及びこれに付随する関係機関との連絡調整
(3) 会員に対して相互援助活動に必要な知識を付与する講習会等の開催
(4) 会員の交流及び情報交換の場の提供
(5) 相互援助活動の普及啓発を目的とする広報業務
(6) 相互援助活動を実施した会員間の記録の管理及び報告書の作成
(7) 事業の運営に係る庶務
(8) その他市長が必要と認めた業務
(アドバイザーの設置)
第6条 センターは、業務を円滑に運営するためにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、前条に規定する業務に関する事務を処理する。
3 アドバイザーは、前項の事務を処理するにあたり、依頼会員担当の介護支援専門員等と連携を図るものとする。
(入会)
第7条 会員として入会しようとする者(以下「申込者」という。)は、センターに三木市高齢者ファミリーサポートセンター入会申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 協力会員は、入会に際して、指定された講習を受けなければならない。
(退会)
第8条 センターは、会員が次の各号のいずれかに該当したと認めたときは、会員を退会させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 公序良俗に反する行為を行ったとき。
(3) 第4条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
2 会員が退会しようとするときは、三木市高齢者ファミリーサポートセンター退会届(様式第3号)をセンターに提出しなければならない。
3 会員は、退会に際して、速やかに会員証をセンターに返還しなければならない。
(相互援助活動の実施内容)
第9条 相互援助活動は、依頼会員の居宅等において次に掲げる援助を実施するものとする。
(1) 食事の準備、後片付け、買い物、掃除、洗濯、通院及び買い物等の外出時の付添い、話し相手又は安否確認等
(2) その他会員の自立した生活に資する必要な援助
2 相互援助活動は、原則として、別表に定める利用日の午前9時から午後5時までの間に行うこととする。
(相互援助活動の実施方法)
第10条 依頼会員が相互援助活動を受けることを希望するときは、アドバイザーに対して、援助依頼を申し込むものとする。
2 前項に規定する申込みを受けたアドバイザーは、援助の内容、日時等を確認の上、申込みの内容に相応しいと認められる協力会員に相互援助活動を依頼する。
4 協力会員は、相互援助活動実施後、援助活動報告書(様式第4号)(以下「報告書」という。)に活動の記録を記入し、依頼会員の確認印を受けなければならない。
5 協力会員は、前項の報告書を月1回、センターに提出しなければならない。
(補償)
第11条 相互援助活動中に生じた事故等による損害の賠償等に対処するため、事業の受託者は補償保険に加入するものとする。
(報酬)
第12条 依頼会員は、協力会員に対し、1回の相互援助活動終了の都度別表に定める基準に従って報酬を支払うものとする。
(帳簿の整理)
第13条 センターは、この事業を行うため、申請書その他必要な帳簿を作成し、保管するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条及び第12条関係)
利用日 | 基準報酬額 |
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) | 1時間あたり 500円 |
備考
1 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。
2 相互援助活動の時間を延長したときは、30分未満は250円を、30分以上1時間までは基準報酬額を加算する。
3 利用時間の算定は、協力会員が相互援助活動を開始してから終了するまでの時間とする。
4 報酬のほか、相互援助活動に関し必要な経費が発生した場合は、依頼会員の実費負担とする。
5 依頼会員が相互援助活動の依頼を当日に取り消した場合は、基準報酬額の半額を、無断で取り消した場合は全額を、取消料として徴収することができる。