○三木市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成28年4月28日

(設置)

第1条 地域において、障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うことを目的として、三木市障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 関係機関等が対応した事案や、複数の機関等によって解決を図る事案の共有に関する事項

(2) 障害者差別の解消に資する取組の共有と分析に関する事項

(3) 障害者差別に係る紛争解決の後押しに関する事項

(4) 障害者差別の解消に資する取組の周知や障害特性の理解のための啓発に関する事項

(5) その他協議会の目的達成のため必要な事項

(組織等)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 協議会の委員は、次に掲げるもののうちから市長が選任する。

(1) 学識経験者

(2) 公募による者

(3) 次に掲げるものがそれぞれ推薦する者

 三木市身体障害者福祉協会

 三木市手をつなぐ育成会

 ほのぼの会

 三木市社会福祉協議会

 三木市障害者相談支援センター

 加東健康福祉事務所

 三木市連合民生委員児童委員協議会

 ハローワーク西神

 三木商工会議所

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部障害福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以後最初に招集される協議会は、第6条の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和元年6月1日)

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

三木市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成28年4月28日 種別なし

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年4月28日 種別なし
令和元年6月1日 種別なし