○三木市中途失聴者・難聴者コミュニケーション訓練事業補助金交付要綱
平成28年5月31日
(趣旨)
第1条 この要綱は、中途失聴者及び難聴者(以下「中途失聴者等」という。)のコミュニケーションの手段である手話、読話等の技術習得と、中途失聴者等の自立と社会参加を促進することを目的とした、コミュニケーション訓練を実施する教室(以下「教室」という。)を開催する団体に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は、教室を開催する団体とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、指導者謝礼、会議資料作成費等、教室(市内で開催されるものに限る。)の開催に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、市長が定める額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、三木市コミュニケーション訓練事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書、収支予算書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、交付決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要があるときは、条件を付するものとする。
(実績報告)
第7条 交付決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の対象となった事業が完了したときは、速やかに三木市コミュニケーション訓練事業実績報告書(様式第3号)に事業実施報告書、収支決算書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金を返還させるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。