○三木市認知症高齢者等の見守り・SOSネットワーク事業実施要綱
平成28年6月30日
(目的)
第1条 この要綱は、行方不明になるおそれのある認知症高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)の日頃の見守り体制及び所在が不明となった場合に、地域の支援を得て早期に発見できるよう関係機関の協力連携体制を構築することにより、高齢者の安全の確保及び家族等への支援を図ることを目的とする。
(実施機関等)
第2条 三木市認知症高齢者等の見守り・SOSネットワーク事業(以下「事業」という。)の実施機関は、三木市(以下「市」という。)とする。
2 事業の関係機関は、三木警察署、三木市地域包括支援センター等とする。
3 事業の協力機関は、事業の趣旨を理解し、第4条第2項の規定により登録を受けた団体とする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 実施機関、関係機関及び協力機関による緊急連絡体制及び支援体制の構築
(2) 登録制の運用及び第5条第3項の規定により登録を受けた者(以下「登録者」という。)の見守り活動
(3) 認知症高齢者等の所在が不明となった場合における関係機関及び協力機関への緊急連絡及び支援依頼
(4) 認知症高齢者等の家族等に対する相談及び支援
(5) 事業の普及啓発等
(協力機関の申請)
第4条 事業の趣旨を理解し、協力を希望する団体は、三木市認知症高齢者等の見守り・SOSネットワーク協力機関申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(登録制)
第5条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、行方不明になるおそれのある認知症等の者で、市内に居住する65歳以上の高齢者又は市長が特に必要と認めた者とする。
2 事業を利用しようとする者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、事業を利用しようとする年度ごとに、三木市認知症高齢者等の見守り・SOSネットワーク登録票(様式第3号。以下「登録票」という。)を市長に提出しなければならない。
4 登録者は、登録票の内容に変更があった場合は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
5 登録者については、市、関係機関及び協力機関により日頃の見守り活動を実施する。
(支援依頼)
第6条 市長は、登録者の家族等から所在不明の連絡があった場合は、登録票により関係機関及び協力機関に速やかに情報提供し支援依頼を行うものとする。
2 市長は、本人の発見等により支援依頼が終結した場合は、関係機関及び協力機関に対し、終結報告を行うものとする。
3 登録者以外の者についてその家族等から所在不明の連絡があった場合は、前条第2項の手続きを行った上で登録者と同様に対応できるものとする。
(関係機関及び協力機関との連携)
第7条 市長は、関係機関及び協力機関と密接な連携及び協力関係を保ち、事業の円滑な推進を図るものとする。
2 市長は、事業を円滑に進めるため必要に応じて連絡会議を開催する。
(個人情報の取り扱い)
第8条 事業に関する個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に基づき、適切に取り扱わなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。