○三木市保育教諭等修学資金貸与条例

平成28年6月23日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、保育教諭等養成施設に在学する者で、市内の認定こども園等において保育教諭等として勤務しようとする者に対し、修学を援助するための資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、市内の認定こども園等において幼児又は児童の教育及び保育に従事する保育教諭等を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育教諭等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第18条の4に規定する保育士又は教育職員免許法(昭和24年法律第174号)第2条第1項に規定する主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭若しくは講師をいう。

(2) 認定こども園等 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、法第7条第1項に規定する保育所及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。

(3) 保育教諭等養成施設 法第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設及び大学、短期大学等の幼稚園教諭養成課程であって、通信制によるものを除くものをいう。

(貸与の対象者)

第3条 市長は、保育教諭等養成施設に在学している者で、法第18条の18第1項の規定による登録又は教育職員免許法第5条第1項の規定による普通免許状若しくは同条第6項の規定による臨時免許状の授与(以下「登録又は免許取得」という。)の後、直ちに市内の認定こども園等において保育教諭等として勤務する意思を有する者に対し、予算の範囲内において、修学資金を無利子で貸与することができる。

(貸与の申請及び決定)

第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、修学資金の貸与の申請に必要な書類(以下「貸与申請書類」という。)を提出しなければならない。

2 市長は、貸与申請書類を審査し、必要に応じて面接その他適切と認める選考を実施の上、修学資金を貸与する者(以下「修学生」という。)を決定するものとする。

(貸与の期間)

第5条 修学資金を貸与する期間は、正規の修学期間内において、2年を限度とする。

(貸与の額)

第6条 貸与の額は、月額25,000円とする。

(貸与継続書類の提出)

第7条 修学生は、規則で定めるところにより、毎年修学資金の貸与の継続に必要な書類(以下「貸与継続書類」という。)を提出しなければならない。

(貸与の取消し)

第8条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当したときは、修学資金の貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 保育教諭等養成施設を退学したとき。

(2) 心身の故障により、修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 登録又は免許取得の見込みがないと認められるとき。

(6) 死亡したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(貸与の停止)

第9条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当したときは、当該各号に定める期間、修学資金の貸与を停止するものとする。

(1) 保育教諭等養成施設を休学し、又は停学の処分を受けた場合 休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの期間

(2) 第7条に規定する貸与継続書類を提出しない場合 貸与継続書類を提出した日の属する月の前月までの期間

2 前項に規定する期間において、すでに貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該貸与を停止した事由が消滅した日の属する月以後の分として貸与したものとみなす。

(修学資金の返還)

第10条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して3月以内に貸与を受けた修学資金(以下「貸与修学資金」という。)を一括して返還しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、分割して返還させることができる。

(1) 第8条各号の規定により、修学資金の貸与を取り消されたとき。

(2) 次条に規定する返還債務の猶予を受けることができなくなったとき。

(3) 登録又は免許取得後、直ちに市内の認定こども園等において保育教諭等として勤務しないとき。

(修学資金の返還猶予)

第11条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当したときは、当該各号に定める期間、修学資金の返還の債務(以下「返還債務」という。)の履行を猶予することができる。

(1) 返還債務を履行すべき修学生が、災害、疾病その他やむを得ない理由により返還債務を履行することが困難な場合として市長が特に認める場合 その理由が継続する期間

(2) 市内の認定こども園等において保育教諭等として勤務した場合 次条第1号に規定する期間を経過するまでの期間

(3) 前2号に規定する場合のほか、市長が特に必要と認めた場合 必要と認めた期間

(返還債務の免除)

第12条 返還債務は、次に掲げる場合において、市長が特に必要と認めたときは、返還債務の一部又は全部を免除することができる。

(1) 修学生が、第4条第2項の規定による貸与の決定を受けた後、登録又は免許取得後最初に市内の認定こども園等において保育教諭等として勤務した日から起算して、引き続き市内の認定こども園等において保育教諭等として勤務した期間が5年に達したとき。

(2) 修学生が、前号の期間中に、業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

(3) 第8条第2号第6号及び第7号の規定により修学資金の貸与を取り消した場合

(延滞利息)

第13条 修学生は、正当な理由なく貸与修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

2 前項の規定により延滞利息を計算する場合の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

三木市保育教諭等修学資金貸与条例

平成28年6月23日 条例第19号

(平成28年6月23日施行)