○三木市地域商店活性化補助金交付要綱
平成28年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、商店の少ない地域において、地域住民の買物の場であるとともに、地域住民の交流の促進及びコミュニティの活性化に資する商店に対し、補助金を交付することにより、地域の商店の活性化を図るとともに、高齢者をはじめとする市民の生活を守り、生活の利便性を確保することを目的とする。
(1) 市内において、次のいずれにも該当する商店を引き続き1年以上営んでいること。
ア 生鮮食料品及び日常生活用品(以下「食料品等」という。)を販売する小売業の商店であること。
イ スーパーマーケットその他の大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗をいう。)ではないこと。
ウ チェーン店(1の個人又は法人が設置する複数の店舗をいう。)ではないこと(フランチャイザーによる一括仕入以外の商品の売上が店舗全体の売上の2割を超えている等、フランチャイザーからの独立性が認められるフランチャイズチェーン店を除く。)。
エ その商店の所在地から半径1km以内に食料品等を販売する商店がないこと又はその商店がなければ当該商店の周辺住民の食料品等の調達が困難になると市長が認める商店であること。
(2) 第6条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた日(以下「交付決定日」という。)から5年以上継続して商店を営む意思を有すること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 商店の開設又は運営のための経費に対して、市から補助金(三木市地域ふれあい商店支援補助金交付要綱(平成22年4月1日制定)に基づく補助金を除く。)、助成金その他名称の如何を問わず交付されている金銭を受けていないこと。
(対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、補助金の交付決定後に支出するものであって、次に掲げる経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。
(1) 販売用設備又は車両(対象者の事業の用に供されるまでの間、他の事業の用に供された販売用設備又は車両を除く。)の購入に要する経費
(2) 店舗の改装に要する経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、対象経費の3分の2に相当する額とし、1年度当たり1対象者につき150万円を限度とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、三木市地域商店活性化補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(2) 対象経費が確認できる書類
(3) 直近2年分の確定申告書及び決算書の写し(個人)
(4) 履歴事項全部証明書及び直近2事業年度分の決算書の写し(法人)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による交付決定に当たり、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 交付決定日から5年以上継続して商店を営むこと。
(2) その他市長が必要と認める条件
(1) 変更事業計画書(様式第6号)
(2) 対象経費が確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績の報告)
第8条 補助事業者は、交付決定を受けた販売用設備若しくは車両の購入又は店舗の改装が完了したときは、速やかに三木市地域商店活性化補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 対象経費の領収書の写し
(2) 補助事業の完成が確認できる写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(是正のための措置)
第11条 市長は、第8条の規定による実績報告があった場合において、販売用設備若しくは車両の購入又は店舗の改装が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していないと認めたときは、補助事業者に対し、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を指定してその返還を命じるものとする。
(決算の報告)
第13条 補助事業者は、交付決定日から起算して5年を経過する日の属する年度までの各年度について、決算が確定した日から3月以内に決算書を市長に提出しなければならない。
(財産の保全)
第14条 補助事業者は、補助金により購入した販売用設備若しくは車両又は改装した店舗を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効果的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)第1条の耐用年数を経過するまでに補助金により購入した販売用設備又は車両を処分しようとするときは、あらかじめ三木市地域商店活性化補助金財産処分承認申請書(様式第11号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(三木市地域ふれあい商店支援補助金交付要綱の廃止)
2 三木市地域ふれあい商店支援補助金交付要綱(平成22年4月1日制定)は、廃止する。
(三木市地域ふれあい商店支援補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の三木市地域ふれあい商店支援補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)に定める補助事業者であって、施行日の前日までに旧要綱の規定により補助金を受けた者については、旧要綱の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。