○三木市狩猟免許等取得支援補助金交付要綱
平成28年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、狩猟免許等を取得し、又は更新した者に対し、補助金を交付することにより、一般社団法人兵庫県猟友会三木支部及び吉川支部(以下「猟友会支部」という。)の会員を確保し、有害鳥獣による農作物等への被害防止を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は、猟友会支部に入会し、有害鳥獣捕獲班員(以下「捕獲班員」という。)として有害鳥獣の捕獲活動(以下「捕獲活動」という。)を行う者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
ア 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定するわな猟免許(以下「わな猟免許」という。)
イ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第39条第2項に規定する第一種銃猟免許(以下「第一種銃猟免許」という。)
ウ 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項の規定による許可(以下「銃砲所持許可」という。)
(2) 狩猟免許等の取得又は更新の日から3年以上継続して捕獲班員として捕獲活動を行う意思を有すること。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額とする。ただし、補助対象経費のうち医師の診断書料に係る補助金の額は、3,000円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狩猟免許等の取得又は更新をした日の属する年度の末日までに、狩猟免許等取得支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 狩猟免許等の免許証又は許可証の写し
(2) 狩猟者登録証の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。
(活動実績の報告)
第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けた日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日までの期間において、各年度の末日までに、捕獲活動の実績を市長に報告しなければならない。ただし、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第13項の規定による報告をもってこれに代えることができる。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 特段の事情がある場合を除き、補助金の交付を受けた狩猟免許等の取得又は更新の日から起算して3年を経過するまでの期間において、捕獲班員として捕獲活動に従事していないとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1―1) 狩猟免許取得関連経費
補助対象経費 |
初心者狩猟免許講習会受講料※1 |
狩猟免許試験申請手数料 |
医師の診断書料 |
狩猟免許登録手数料※2 |
狩猟税(わな猟)※2 |
狩猟税(銃猟)※2 |
狩猟税(空気猟)※2 |
※1 狩猟免許取得年度のものに限る。
※2 狩猟免許取得年度又は取得補助金申請年度のもの(いずれか一方に限る)。
(1―2) 鉄砲所持許可取得関連経費
補助対象経費 |
取扱講習受講手数料 |
技能講習受講手数料 |
火薬類譲受許可申請手数料 |
鉄砲刀剣類等所持許可申請手数料 |
射撃教習資格認定申請手数料 |
(2―1) 狩猟免許更新関連経費
補助対象経費 |
狩猟免許更新手数料 |
医師の診断書料 |
狩猟者登録手数料※ |
狩猟税(わな猟)※ |
狩猟税(銃猟)※ |
狩猟税(空気猟)※ |
※狩猟免許更新年度のものに限る。
(2―2) 鉄砲所持許可更新関連経費
補助対象経費 |
取扱講習受講手数料 |
技能講習受講手数料 |
医師の診断書料 |
鉄砲刀剣類等所持許可更新手数料 |
(注1)補助対象経費は、実際に支払った額とする。
(注2)わな猟免許と銃猟免許の更新時期が同じ場合は、同時に更新するものとする。


