○三木市母子生活支援施設入所実施要綱

平成28年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第38条に規定する母子生活支援施設(以下「施設」という。)への入所による母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(入所の要件)

第2条 施設に入所できる者は、法第23条に規定する配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であって、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがあると認められる保護者及びその児童で、三木市に居住しているものとする。

(入所の申込み)

第3条 施設への入所を希望する者(以下「申請者」という。)は、母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申込みを受理し、必要があると認めるときは、当該申請者に対し、入所の申込みに係る関係書類の提出を求めることができる。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(調査)

第4条 福祉事務所長は、前条第1項の規定による申込みを受理し、必要があると認めるときは、当該申請者及びその児童の状況を、訪問又は面談等により調査することができる。

(入所等判定会議)

第5条 母子保護の実施の決定及びその他必要と認める事項の審査を公正かつ適正に行うため、入所等判定会議(以下「判定会議」という。)を設置する。

2 判定会議は、次に掲げる者で構成する。

(1) 福祉事務所長

(2) 子育て支援課長

(3) 子育て支援課の職員

(4) 母子・父子自立支援員

(5) その他福祉事務所長が必要と認めた者

(母子保護の実施の決定)

第6条 母子保護の実施は、福祉事務所長が、判定会議に諮り決定するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により母子保護の実施の可否を決定したときは、母子生活支援施設入所決定通知書(様式第2号)又は母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(施設長への通知)

第7条 福祉事務所長は、前条の規定により母子保護の実施を決定したときは、母子保護実施通知書(様式第4号)により、母子生活支援施設の長(以下「施設長」という。)に通知するものとする。

(母子保護の実施期間)

第8条 母子保護の実施の決定を受けた者(以下「入所者」という。)の母子保護の実施期間は、施設に入所した日から2年以内とする。ただし、福祉事務所長は、母子保護の実施期間が満了した場合において、当該世帯の状況その他の事情を考慮し、引き続き母子保護の実施を行う必要があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(自立支援計画)

第9条 福祉事務所長及び施設長は、必要に応じて協議の上、入所者に係る自立支援計画を策定するなど、「児童養護施設等における入所者の自立支援計画について」(平成17年8月10日雇児福発第0810001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知)に基づき、母子の保護及び生活の支援に当たらなければならない。

2 福祉事務所長は、入所者の自立に向けた状況を把握するため、入所からおおむね半年ごとに入所者との面談を実施するものとする。

(母子保護の実施期間の延長の申込み及び調査)

第10条 母子保護の実施期間の延長を希望する入所者は、母子生活支援施設入所期間延長申込書(様式第5号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する申込書を受理したときは、速やかに当該世帯の状況を調査するとともに、施設長の意見を聴くものとする。

(母子保護の実施期間の延長決定)

第11条 母子保護の実施期間の延長は、福祉事務所長が、判定会議に諮り決定するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により母子保護の実施期間の延長の可否を決定したときは、母子生活支援施設入所期間延長決定通知書(様式第6号)又は母子生活支援施設入所期間延長不承諾通知書(様式第7号)により入所者に通知するものとする。

(退所手続)

第12条 入所者が、母子保護の実施期間が満了するまでに施設を退所しようとするときは、母子生活支援施設退所届(様式第8号)により福祉事務所長に届け出なければならない。

(母子保護の実施の解除)

第13条 福祉事務所長は、入所者が母子保護の実施を開始した後、次の各号のいずれかに該当するときは、施設長の意見を聴取し、母子保護の実施を解除するものとする。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 入所者から退所の申出があったとき。

(3) 入所者が自立可能と認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認めるとき。

2 前項第3号又は第4号による母子保護の実施の解除は、福祉事務所長が、判定会議に諮り決定するものとする。

3 福祉事務所長は、母子保護の実施を解除したときは、入所者には母子保護実施解除決定通知書(様式第9号)により、施設長には母子保護実施解除通知書(様式第10号)により、通知するものとする。

(母子保護の実施の変更)

第14条 福祉事務所長は、入所者の特別な事情により他の施設において母子保護の実施をすることが適当であると認めたときは、現在入所している施設の施設長(以下「現施設長」という。)及び変更後に入所する施設の施設長(以下「変更後の施設長」という。)の意見を聴取し、母子保護の実施の変更をすることができる。

2 福祉事務所長は、前項の規定により母子保護の実施の変更を決定したときは、入所者には母子保護実施変更決定通知書(様式第11号)により、現施設長及び変更後の施設長には母子保護実施変更通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(費用の徴収)

第15条 福祉事務所長は、法第56条第2項の規定に基づき、母子保護の実施に要する費用を入所者から徴収する。

(費用の減免)

第16条 福祉事務所長は、前条に規定する費用の徴収について、入所者がやむを得ない事由により費用の支弁が困難であると認められるときは、当該費用を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第9条から第17条までの規定は、この要綱の施行の日前に法第23条第1項の規定により母子保護の実施を開始した者についても適用する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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三木市母子生活支援施設入所実施要綱

平成28年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)