○三木市生涯活躍のまち構想推進本部設置要綱
平成28年9月30日
(設置)
第1条 本市において、中高年齢者をはじめ、若者世代の移住を促進するとともに、多世代が交流し、いきいきと暮らせる多世代共生による生涯活躍のまちづくりを推進するため、三木市生涯活躍のまち構想推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生涯活躍のまちづくりの推進に関すること。
(2) 生涯活躍のまちづくりのための連携調整に関すること。
(3) その他生涯活躍のまちづくりに関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員により組織する。
2 本部長は、理事(理事が2人以上あるときは、市長が指定する者に限る。)をもって充てる。
3 副本部長は、市民生活部長をもって充てる。
4 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めたときは、第3条に掲げる者以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第6条 本部の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局は、市民生活部市民協働課が担当する。
3 事務局の庶務は、市民生活部市民協働課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
本部員 |
健康福祉部長 都市整備部長 |