○三木市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年8月29日

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅医療及び介護サービスを一体的に提供することにより、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定により実施する事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域における在宅医療及び介護に関する情報の収集、整理及び活用を行う事業

(2) 医療関係者及び介護サービス事業者その他の関係者(以下「医療・介護関係者」という。)により構成される会議の開催等を通じて、地域における在宅医療及び在宅介護の提供に必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携(以下「在宅医療・介護連携」という。)に関する課題の把握及びその解決に資する必要な施策を検討する事業

(3) 医療・介護関係者と共同して、在宅医療及び在宅介護が円滑に提供される仕組みの構築に向けた具体的な方策を企画及び立案し、当該方策を他の医療・介護関係者に周知する事業

(4) 医療・介護関係者間の情報の共有を支援する事業

(5) 地域の医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業

(6) 医療・介護関係者に対して、在宅医療・介護連携に必要な知識の習得や当該知識の向上のために必要な研修を行う事業

(7) 在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発を行う事業

(8) 他の市町村との広域的な連携に資する事業

(センターの設置)

第3条 市長は、事業を実施するため、三木市在宅医療・介護連携支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 市長は、センターに次に掲げる職員を配置するものとする。

(1) 介護保険の知識を有する者であって、看護師、保健師又は医療ソーシャルワーカー等の資格を有する職員若しくは病診連携、在宅医療・介護連携等に関する業務の経験を有する職員

(2) 前号に掲げる者のほか、必要な事務を処理する職員

(委託)

第4条 市長は、事業を適切に運営することができると認められる社会福祉法人等に、事業を委託することができるものとする。

(連携推進会議)

第5条 市長は、事業の円滑な運営を図るため、別に定めるところにより三木市在宅医療・介護連携推進会議を設置する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

三木市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年8月29日 種別なし

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年8月29日 種別なし