○三木市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理に関する要綱

平成28年9月30日

(目的)

第1条 この要綱は、公用車へのドライブレコーダーの設置及び管理並びにドライブレコーダーにより収集した個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、適切な事故処理を行うとともに、車両の安全運行、事故防止及び個人情報の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める自動車であって、市が所有するもの(リース契約により市が使用するものを含む。)をいう。

(2) ドライブレコーダー 公用車内外の画像、音声及び運行情報等を記録する装置をいう。

(3) データ ドライブレコーダーに記録された画像、音声及び運行情報をいう。

(4) 管理責任者 ドライブレコーダー及びデータを管理する者をいう。

(5) 取扱者 ドライブレコーダー及びデータを取り扱う者をいう。

(ドライブレコーダーの設置等)

第3条 ドライブレコーダーのカメラは、原則として前方撮影用を公用車内側に設置するものとし、必要に応じて左右及び後方撮影用を公用車外側に設置するものとする。

2 ドライブレコーダーのマイクは、原則として公用車内側前方に設置するものとする。

3 撮影範囲は、車道及び歩道が撮影できる範囲とする。

4 ドライブレコーダーには暗証番号を設定し、データの漏えい、改ざん及び不正利用を防止するものとする。

5 ドライブレコーダーを設置した公用車には、外部から視認しやすい場所に、ドライブレコーダーを設置してある旨の表示をし、市民等が容易に識別できるようにしなければならない。

6 ドライブレコーダーの作動時間は、原則として公用車運行時とする。

(管理責任者等)

第4条 管理責任者は、ドライブレコーダーを設置した公用車を管理する課(課に準ずるものを含む。以下同じ。)の長をもって充てる。

2 管理責任者は、所属職員にこの要綱を遵守させなければならない。

3 管理責任者は、所属職員のうちから取扱者を指定し、指揮監督する。

4 管理責任者及び取扱者は、この要綱に従い、ドライブレコーダー及びデータを適切に管理しなければならない。

5 管理責任者、取扱者及びその他の職員は、データから知り得た情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(データ等の取扱い)

第5条 データは、ドライブレコーダー本体内の記録媒体に記録する。

2 記録媒体は、ドライブレコーダー本体内に常時装着するものとする。ただし、第6条又は第7条第1項の規定によりデータを利用し、又は提供する場合に限り、管理責任者又は取扱者が当該記録媒体を本体から取り出し、他の記録媒体に複写することができる。

3 前項ただし書の規定によりデータを複写した他の記録媒体には、暗証番号を設定の上、施錠可能な保管庫等に保管しなければならない。

4 パーソナルコンピュータには、管理責任者が必要と認める場合を除き、データを保存してはならない。

5 データの取扱いに係るパーソナルコンピュータの操作は、操作状況を記録の上、管理責任者及び取扱者に限り、これを行うことができる。

6 ドライブレコーダー本体内の記録媒体に記録されたデータの保存期間は、最長1か月とし、保存期間が経過したときは、速やかにデータを消去しなければならない。

7 第2項ただし書の規定により複写されたデータの保存期間は、3か月とし、保存期間が経過したときは、速やかにデータを消去しなければならない。ただし、当該データの利用又は提供のために必要があるときは、保存期間を別に定め、又は延長することができる。

(データの利用)

第6条 管理責任者は、次に掲げる目的以外にデータを利用してはならない。

(1) 事故又はトラブル等に係る情報収集、分析及び原因究明

(2) 安全運行に役立てるための研修又は指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める目的

(データの外部提供)

第7条 管理責任者は、データを他に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づく捜査機関からの文書による照会があったとき。

(2) 事故又はトラブル等の状況及び原因を明らかにするために必要があり、当事者又は保険会社等から文書による提供依頼があったとき。

(3) 市民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 映像から識別される特定の個人の同意があるとき。

2 管理責任者は、前項の規定によりデータを提供したときは、次に掲げる事項を記載した記録書を作成し、施錠可能な保管庫等に保存しなければならない。

(1) 提供年月日及び時間

(2) 提供先の名称、所在地、代表者及び責任者

(3) 提供したデータの内容

(4) 提供の目的及び理由

3 管理責任者は、第1項の規定によりデータを提供するときは、最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) データ及び記録媒体を適正に管理すること。

(2) 目的以外への利用及び第三者への無断提供をしないこと。

(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかにデータ及び記録媒体の返却を行うこと。

(個人情報の管理)

第8条 この要綱に定めるもののほか、データに含まれる個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び三木市の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程(令和5年三木市訓令第3号)の定めるところによる。

(内部監査)

第9条 データに含まれる個人情報の取扱いの適正を期するため、ドライブレコーダーを設置した公用車を管理する課を所管する部長は、必要に応じて管理責任者に対し、監査を行うものとする。

(受託者の責務)

第10条 公用車の運行に係る業務の委託を受けた者は、委託契約等に基づき、この要綱及び管理責任者の指示に従い、当該業務を行わなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(令和5年3月20日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

三木市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理に関する要綱

平成28年9月30日 種別なし

(令和5年4月1日施行)