○市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則

平成29年5月25日

規則第11号

市長の職務を代理する副市長の順序は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定にかかわらず、市長の職務を代理することとなる副市長が退職願を提出する等市長の職務を代理することができないときは、他の副市長が市長の職務を代理する。

この規則は、公布の日から施行する。

市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則

平成29年5月25日 規則第11号

(平成29年5月25日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 制/第3節 職務権限
沿革情報
平成29年5月25日 規則第11号