○市民生活バス路線運行補助金交付要綱

平成25年5月31日

(目的)

第1条 この要綱は、民営の乗合バス事業者が市民生活に必要なバスを運行するに当たり市が補助金を交付することにより、バスの積極的な利用を促進し、バス交通を利用者自らの生活手段としての意識を高め、もって日常生活に必要不可欠な公共交通を確保するとともに、市民生活の利便性の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助対象事業者 市内において路線バス事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)を経営し、次号及び第3号に規定する赤字補助及び運賃補助の対象となる事業者をいう。

(2) 赤字補助 バス路線の運行に係る経常費用から経常収益を差し引いた額について、補助対象事業者に対し補助金を交付することをいう。

(3) 運賃補助 補助対象事業者が発行するICカード乗車券を使用してバスを利用する者について、運賃割引を実施する補助対象事業者に対し補助金を交付することをいう。

(補助対象系統)

第3条 赤字補助の対象となる系統(以下「赤字補助対象系統」という。)は、別表に掲げる系統とする。

2 運賃補助の対象となる系統(以下「運賃補助対象系統」という。)は、補助対象事業者が市内において運行する全ての系統とする。

(補助対象期間)

第4条 赤字補助の対象となる期間(以下「赤字補助対象期間」という。)は、次に掲げるそれぞれの期間とする。

(1) 補助を受ける年度の前年の10月1日から翌年の3月31日までの期間

(2) 補助を受ける年度の4月1日から9月30日までの期間

2 運賃補助の対象となる期間(以下「運賃補助対象期間」という。)は、次に掲げるそれぞれの期間とする。

(1) 補助を受ける年度の10月1日から12月31日までの期間

(2) 補助を受ける年度の1月1日から3月31日までの期間

(3) 補助を受ける年度の4月1日から6月30日までの期間

(4) 補助を受ける年度の7月1日から9月30日までの期間

(補助対象経費)

第5条 赤字補助の対象となる経費(以下「赤字補助対象経費」という。)は、赤字補助対象期間における赤字補助対象系統の経常費用から経常収益を差し引いた額とする。

2 前項の経常収益の額は、運賃補助に係る補助金の額を含めて算出するものとする。

3 運賃補助の対象となる経費(以下「運賃補助対象経費」という。)は、次に掲げる額とする。

(1) 補助対象事業者が発行するICカード乗車券を使用する者(以下「使用者」という。)が、運賃補助対象系統のバスに市内、北播磨総合医療センター又は渡瀬・イオンモール神戸北ルートにおけるイオンモール神戸北(以下「市内等」という。)で乗車し、かつ、市内等で降車した場合において、使用者が支払うべきであった普通旅客運賃から使用者がICカード乗車券を使用して支払う運賃(以下「カード使用支払運賃」という。)を差し引いた額

(2) 使用者がICカード乗車券を使用して別表に掲げる系統間の市内等における乗継ぎ及び別表に掲げる系統と別表に掲げられていない系統との間の市内等における乗継ぎをしたことにより、補助対象事業者が実施した運賃割引の額

4 カード使用支払運賃は、200円(小児運賃及び障害者割引の適用を受ける者にあっては、100円)を上限とする。

(補助金の額等)

第6条 赤字補助に係る補助金(以下「赤字補助金」という。)の額は、赤字補助対象期間ごとに、予算の範囲内において、赤字補助対象経費の額を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 運賃補助に係る補助金(以下「運賃補助金」という。)の額は、運賃補助対象期間ごとに、運賃補助対象経費の額を限度とする。

(交付申請)

第7条 赤字補助金の交付を受けようとする者(以下「赤字補助申請者」という。)は、市民生活バス路線運行補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、赤字補助対象期間の終了後3か月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 市民生活バス路線運行収支計算書(様式第2号)

(2) 市民生活バス路線運行系統別実績報告書(様式第3号)

(3) 赤字補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項の事業報告書及びこれに関連する必要な事項を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 赤字補助申請者は、第4条第1項の規定にかかわらず、補助を受ける年度の前年の10月1日から補助を受ける年度の9月30日までの期間を赤字補助対象期間として交付申請することができるものとする。

3 運賃補助金の交付を受けようとする者は、市民生活バス路線運行補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、運賃補助対象期間の終了後3か月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 市民生活バス路線運賃補助に係る系統別実績報告書(様式第4号)

(2) 運賃補助金の算出根拠を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、当該補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)及び額の確定を行い、市民生活バス路線運行補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知する。

(請求及び交付)

第9条 前条の規定により通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の請求をしようとするときは、市民生活バス路線運行補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(補助金の経理等)

第10条 補助事業者は、補助金に係る経理について、その収支状況を明らかにするため、他の経理と明確に区別した帳簿等を備えておかなければならない。

2 前項の帳簿等は、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱等に基づく規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を市民生活バス路線運行補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により、当該補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び延滞金)

第13条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに返還しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(補則)

第14条 公共交通をめぐる環境の著しい変化等により補助対象系統等について変更する場合は、補助対象事業者と市とが十分協議のうえ、行うものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項については、三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)の規定の例によるものとし、その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年9月30日)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の市民生活バス路線運行補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に運行されたバスについて適用し、同日前に運行されたバスについては、なお従前の例による。

(平成29年9月30日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第11条及び第12条の改正規定、第13条を第14条とし、第12条の次に1条を加える改正規定並びに様式第6号の次に1様式を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の市民生活バス路線運行補助金交付要綱第1条、第8条から第10条まで及び別表の規定は、施行日以後に運行されたバスについて適用し、同日前に運行されたバスについては、なお従前の例による。

(令和元年10月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の市民生活バス路線運行補助金交付要綱の規定は、施行日以後に運行されたバスについて適用し、同日前に運行されたバスについては、なお従前の例による。

(令和2年10月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の市民生活バス路線運行補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に運行されたバスについて適用し、同日前に運行されたバスについては、なお従前の例による。

(令和3年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の市民生活バス路線運行補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に運行されたバスについて適用し、同日前に運行されたバスについては、なお従前の例による。

(令和5年3月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の市民生活バス路線運行補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に運行されたバスについて適用し、同日前に運行されたバスについては、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

第3条第1項に定める系統

系統名

始点

主な経由地

終点

青山5丁目ルート

青山5丁目

緑が丘公民館前・森林公園

三木営業所

青山5丁目ルート

青山5丁目

関西国際大学・上津橋東

三木営業所

三木循環ルート

恵比須駅

三木営業所

恵比須駅

平井ぶどう園前・恵比須駅ルート

細川町公民館・平井ぶどう園前

三木営業所

恵比須駅

別所第1ルート

下石野公民館前

三木営業所

市役所前

別所第2ルート

相野西

しゅうらく苑前

三木営業所

三木別所観光ルート

恵比須駅

道の駅みき前

恵比須駅

朝日ヶ丘ルート

朝日ヶ丘

三木営業所

市役所前

青山・緑が丘循環ルート

青山5丁目

緑が丘駅

協同学苑前

吉川温泉よかたんルート

三木営業所

青山5丁目

健康福祉センター

渡瀬・イオンモール神戸北ルート

渡瀬

吉川庁舎前

イオンモール神戸北

大二谷・三木営業所ルート

大二谷

細川町公民館

三木営業所

別所ルート

朝日ヶ丘

高木御旅所前

北播磨総合医療センター

自由が丘本町・別所ルート

自由が丘本町

市役所前

北播磨総合医療センター

志染・三木南・三木ルート

伽耶院口・青山5丁目

緑が丘駅

北播磨総合医療センター

青山・自由が丘・三木ルート

青山5丁目

志染駅

北播磨総合医療センター

細川・三木ルート

大二谷

細川町公民館

北播磨総合医療センター

志染・三木ルート

戸田東口

志染公民館前

北播磨総合医療センター

吉川・高畑ルート

吉川図書館前

高畑

北播磨総合医療センター

北播磨総合医療センター・三木営業所ルート

北播磨総合医療センター

大村

三木営業所

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市民生活バス路線運行補助金交付要綱

平成25年5月31日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章
沿革情報
平成25年5月31日 種別なし
平成27年9月30日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成29年9月30日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし
令和2年10月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし