○三木市子育て支援団体活動促進事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童及びその保護者を対象とした子育て支援活動を促進するため、市内において継続した子育て支援活動を実施する団体に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、児童及びその保護者を主たる対象として子育て支援活動を実施する団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 三木市を拠点として活動する団体であること。

(2) 構成員が2人以上いること。

(3) 構成員の半数以上が市内に居住する者であること。

(4) 子育て支援活動を主たる目的として活動するものであること。

(5) 政治的活動、宗教的活動又は営利活動を主たる目的とする団体でないこと。

(6) 次条に規定する補助対象事業について、市から別の補助金等の交付を受けていないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内において児童及びその保護者を主たる対象として実施されるものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、補助対象者の構成員及びその児童のみを対象として実施するものは、補助対象事業としない。

(1) 親子の交流の場の提供に関する事業

(2) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関する事業

(3) その他地域社会での子育てを支援するものとして市長が認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、報償費、印刷製本費、消耗品費、食材料費、通信運搬費、保険料、交通費、使用料、備品購入費、研修費等その他市長が特に必要と認めたもの(補助対象事業に要する経費に限る。)とする。ただし、人件費、家賃、光熱水費その他団体の管理に係る経費については、補助対象経費としない。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、10万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、三木市子育て支援団体活動促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 構成員名簿

(4) 会則その他団体の活動内容を確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、三木市子育て支援団体活動促進事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、三木市子育て支援団体活動促進事業補助金変更交付申請書(様式第5号)第6条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに三木市子育て支援団体活動促進事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

3 前条の規定は、前2項の規定による承認をした場合について準用する。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに三木市子育て支援団体活動促進事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 実施報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 補助対象経費に係る領収書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定等)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、三木市子育て支援団体活動促進事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求等)

第11条 補助事業者は、前条の規定による額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市子育て支援団体活動促進事業補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金を返還させるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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三木市子育て支援団体活動促進事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 種別なし

(令和3年4月1日施行)