○三木市訪問事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱

平成29年3月31日

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 訪問介護相当サービス(第4条―第17条)

第3章 緩和基準訪問サービス(第18条―第21条)

第4章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「第1号訪問事業」という。)のうち、訪問介護相当サービス及び緩和基準訪問サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 訪問介護相当サービス 第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に相当するサービスであって、市長から法第115条の45の3第1項の規定による指定を受けて実施するものをいう。

(2) 緩和基準訪問サービス 第1号訪問事業のうち、旧介護予防訪問介護の人員等の基準を緩和して実施するサービスであって、市長から法第115条の45の3第1項の規定による指定を受けて実施するものをいう。

(3) 訪問介護相当サービス事業者 訪問介護相当サービスを行う者をいう。

(4) 緩和基準訪問サービス事業者 緩和基準訪問サービスを行う者をいう。

(5) 常勤換算方法 訪問介護相当サービス又は緩和基準訪問サービスを実施する事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(事業の一般原則)

第3条 訪問介護相当サービス事業者及び緩和基準訪問サービス事業者(以下「指定事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定事業者は、訪問介護相当サービス又は緩和基準訪問サービスを実施するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定事業者は、暴力団員等(三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)であってはならない。

4 指定事業者は、その運営について、暴力団等(暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び暴力団員等をいう。)の支配を受けてはならない。

第2章 訪問介護相当サービス

(基本方針)

第4条 訪問介護相当サービスは、既に訪問介護若しくは旧介護予防訪問介護を利用しており、その利用の継続が必要な場合、認知機能の低下等により日常生活に支障がある症状や行動を伴う場合又は退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービスとして訪問介護が特に必要な場合に、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、心身の状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、身体介護又は生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(訪問介護員等の員数)

第5条 訪問介護相当サービス事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき訪問介護員等(訪問介護相当サービスの提供に当たる介護福祉士又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第3条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。

2 訪問介護相当サービス事業者は、事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービス及び指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は訪問介護相当サービス及び指定介護予防訪問介護(旧介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問介護相当サービス及び指定訪問介護の利用者又は訪問介護相当サービス及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士又は厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号。以下「厚生労働省告示」という。)に規定する者であって、専ら訪問介護相当サービスの事業に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下同じ。)に従事することができる。

5 訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービス及び指定訪問介護の事業又は訪問介護相当サービス及び指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は旧介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 訪問介護相当サービス事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第7条 事業所には、訪問介護相当サービスの事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、当該訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービス及び指定訪問介護の事業又は訪問介護相当サービス及び指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(内容及び手続の説明及び同意)

第8条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第12条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第9条 訪問介護相当サービス事業者は、正当な理由なく訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画に沿ったサービスの提供)

第10条 訪問介護相当サービス事業者は、介護予防サービス計画(省令第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。)又は介護予防ケアマネジメント計画(「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について」(平成27年6月5日老振発0605第1号厚生労働省老健局振興課長通知)に基づいて作成されるケアプランをいう。)が作成されている場合は、当該計画に沿った訪問介護相当サービスを提供しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第11条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護相当サービスの提供をさせてはならない。

(運営規程)

第12条 訪問介護相当サービス事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(衛生管理等)

第13条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第14条 訪問介護相当サービス事業者の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、サービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(苦情処理)

第15条 訪問介護相当サービス事業者は、提供した訪問介護相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、提供した訪問介護相当サービスに関し、法第23条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 訪問介護相当サービス事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

5 訪問介護相当サービス事業者は、提供した訪問介護相当サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下「国保連」という。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国保連から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 訪問介護相当サービス事業者は、国保連からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国保連に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第16条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業として、サービスを受ける者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業をいう。)を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(記録の整備)

第17条 訪問介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第3章 緩和基準訪問サービス

(基本方針)

第18条 緩和基準訪問サービスは、その利用者が可能な限りその居宅において、状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従業者の員数)

第19条 緩和基準訪問サービス事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者(緩和基準訪問サービスの提供に当たる介護福祉士、政令第3条第1項に規定する者又は市長が指定する研修を修了した者をいう。以下同じ。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 緩和基準訪問サービス事業者は、事業所ごとに、従業者のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者、指定介護予防訪問介護事業者又は訪問介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、緩和基準訪問サービス及び指定介護訪問介護の事業、緩和基準訪問サービス及び指定介護予防訪問介護の事業又は緩和基準訪問サービス事業及び訪問介護相当サービスの事業が同一の事業所において一体的に運営さている場合にあっては、当該事業所における緩和基準訪問サービス及び指定訪問介護の利用者、緩和基準訪問サービス及び指定介護予防訪問介護の利用者又は緩和基準訪問サービス及び訪問介護相当サービスの利用者。以下この条において同じ。)の数に応じ必要と認められる数の者を訪問事業責任者又はサービス提供責任者として置かなければならない。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項の訪問事業責任者は、次の各号に該当する者であって、専ら緩和基準訪問サービスの事業に従事するものをもって充てなければならない。ただし、訪問事業責任者は、利用者に対する緩和基準訪問サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所に従事することができる。

(1) 介護福祉士

(2) 厚生労働省告示に規定する者

(3) 1年以上介護等の業務に従事した者であって、政令第3条第1項に規定するもの

5 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士又は厚生労働省告示に規定する者であって、専ら緩和基準訪問サービスの事業に従事するものをもって充てなければならない。ただし、サービス提供責任者は、利用者に対する緩和基準訪問サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所に従事することができる。

6 緩和基準訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者、指定介護予防訪問介護事業者又は訪問介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、緩和基準訪問サービス及び指定訪問介護の事業、緩和基準訪問サービス及び指定介護予防訪問介護の事業又は緩和基準訪問サービス及び通所介護相当サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号訪問事業として実施するサービスをいう。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで、旧介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は本要綱第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(個別計画の作成)

第20条 訪問事業責任者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、緩和基準訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した緩和基準訪問サービス個別計画を作成するものとする。

(準用)

第21条 第6条から第17条までの規定は、緩和基準訪問サービスの事業について準用する。

第4章 雑則

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(三木市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱の廃止)

2 三木市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(平成28年2月29日制定)は、廃止する。

三木市訪問事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱

平成29年3月31日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 種別なし