○三木市中小企業奨学金返済支援制度事業補助金交付要綱
平成29年3月13日
(目的)
第1条 この要綱は、従業員への奨学金返済支援制度を設け、手当又は賞与への加算等(以下「手当等」という。)として、奨学金返済のための金銭を支給する市内中小企業を支援することにより、若年者の地元への就職促進及び中小企業の人材確保を図り、もって市内における定住の促進及び産業の振興に寄与することを目的とする。
(1) 市内に住所を有し、及び市内に主たる事業所を有する個人又は市内に主たる事業所を有する法人であって、市内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
(2) 一般財団法人兵庫県雇用開発協会による中小企業奨学金返済支援制度事業補助金(以下「協会補助金」という。)の交付を受けていること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(補助対象とする従業員)
第3条 補助対象とする従業員(以下「対象従業員」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 三木市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 協会補助金の補助対象とする従業員の要件をすべて満たすものであること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象者が交付を受けている協会補助金の額に相当する額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、協会補助金の交付決定を受けた後、三木市中小企業奨学金返済支援制度事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 協会補助金の交付に係る申請書及び添付書類の写し
(2) 協会補助金の交付に係る決定通知書の写し
(3) 対象従業員の住民票の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 協会補助金の変更交付に係る承認申請書及び添付書類の写し
(2) 協会補助金の変更交付に係る承認通知書の写し
(3) 新たな対象従業員の住民票の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の対象となる事業が完了したときは、当該年度の末日までに、三木市中小企業奨学金返済支援制度事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 協会補助金に係る実績報告書及び添付書類の写し
(2) 協会補助金に係る補助金額確定通知書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年3月13日から施行し、補助事業者が平成28年12月1日以降に支給した手当等について適用する。