○三木市UIJターン住宅取得支援補助金交付要綱

平成29年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、Uターン又はI・Jターンにより本市に移住する若年世帯が、居住するための住宅を取得する場合に、その費用の一部を補助することにより、市外からの転入を促進し、もって本市の人口減少及び少子高齢化の抑制を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) Uターン 本市の出身者が、市外に移住した後、再び本市に移住することをいう。

(2) I・Jターン 本市以外の出身者が、本市に移住することをいう。

(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(4) 住宅 居住の用に供する建築物(次に掲げるものを含む。)であって、市内に存するものをいう。

 併用住宅 店舗等の用に供する部分があるもの

 共同住宅 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)に定める専有部分と共用部分があるもの

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 第7条第1項の規定により補助金の申請をする日の属する年度に、Uターン又はI・Jターンにより本市に転入し、又は転入しようとする者であること。

(2) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)を有する者で、かつ、転入の日(以下「転入日」という。)において、その者及び配偶者が40歳未満であること。

(3) 転入日の前2年間(Uターンの場合は1年間)継続して、本市以外の住民基本台帳に記録されている者であること。

(4) 第13条第1項の規定により補助金の請求をする日において、本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(5) 市税の滞納がないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、住宅の取得(住宅の新築又は新築物件(新築から2年以上経過しておらず、居住の用に供されたことのない住宅をいう。)若しくは中古物件(新築物件以外の住宅をいう。以下同じ。)の購入することをいう。以下同じ。)とする。ただし、他の補助金等(三木市定住促進助成金交付要綱(平成25年4月1日制定)及び三木市結婚新生活支援事業実施要綱(平成29年4月1日制定)による補助金を除く。)の対象となる事業は、補助対象事業としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、住宅(併用住宅にあっては、居住用部分に限り、共同住宅にあっては、その者が居住するために購入した専有部分に限る。)の取得に要する経費に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、消費税等相当額を含む。)とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 住宅の新築又は新築物件の購入 250,000円

(2) 中古物件の購入 200,000円

(補助回数)

第6条 前条に規定する補助金の交付は、同一の住宅、同一の者につき、いずれも1回に限るものとする。

(交付申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、転入日の属する年度の末日までに、三木市UIJターン住宅取得支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号の2)

(2) 補助対象事業に要する経費がわかる書類及び設計図面

(3) 住宅の確認済証の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、三木市UIJターン住宅取得支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。

(権利譲渡の禁止)

第8条 前条第2項の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(変更申請等)

第9条 補助事業者は、申請の内容等を変更しようとするときは、三木市UIJターン住宅取得支援補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、三木市UIJターン住宅取得支援補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(中止等の届出)

第10条 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止するときは、速やかに補助対象事業中止(廃止)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(状況報告及び実地調査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象事業の遂行状況に関し、補助事業者に報告を求め、又は担当職員に実地調査を行わせることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助対象事業に係る所有権保存登記又は所有権移転登記が完了したときは、三木市UIJターン住宅取得支援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書

(2) 建築確認完了検査済証の写し

(3) 補助対象事業実施後の住宅等の現況及び写真

(4) 共有者がある場合にあっては、共有者同意書(様式第6号の2)

(5) その他市長が特に必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による報告について必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は担当職員に実地調査を行わせることができる。

3 市長は、前項の規定による報告又は実地調査の結果、補助対象事業の実績が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を講じるよう補助事業者に命ずることができる。

(補助金の請求等)

第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、三木市UIJターン住宅取得支援補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年6月1日から施行し、同年4月1日以後に補助対象事業に着手した者について適用する。

(平成30年3月31日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日抄)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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三木市UIJターン住宅取得支援補助金交付要綱

平成29年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)