○自由が丘中公園バス待合施設条例

平成29年9月26日

条例第17号

(設置)

第1条 バス利用者の利便性を向上するとともに、市民にふれあいと交流の場を提供することを目的として、路線バス及び地域ふれあいバス等の交通結節点である自由が丘中公園に、自由が丘中公園バス待合施設(以下「施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 施設の位置は、三木市志染町中自由が丘2丁目372番地の13とする。

(利用の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を拒み、又は退去を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長がその利用を不適当と認めるとき。

(行為の禁止)

第4条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 許可を得ず土地、建物及び工作物等の形質を変更すること。

(3) 許可のないはり紙、広告及びこれらに類するものを掲示すること。

(4) 騒音、暴力等により他人に迷惑を掛けること。

(5) 前各号に定めるもののほか、施設の管理運営に支障を生じること。

(指定管理者による管理)

第5条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な業務

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条の規定の適用については、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月23日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

自由が丘中公園バス待合施設条例

平成29年9月26日 条例第17号

(令和2年12月23日施行)

体系情報
第9編 生/第6章
沿革情報
平成29年9月26日 条例第17号
令和2年12月23日 条例第32号