○三木市農業委員会委員候補者評価委員会設置規程
平成29年11月30日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和29年法律第88号)第9条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の評価を行う三木市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 評価委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 産業振興部長
(3) 産業振興部農業振興課長
(4) 農業委員会会長
(5) 農業委員会会長職務代理者
(6) 農業委員会事務局長
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第3条 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は評価委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。