○三木市空家等対策協議会条例

平成30年3月29日

条例第2号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、三木市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議を行うものとする。

(1) 空家等対策計画(法第7条第1項に規定する空家等対策計画をいう。以下同じ。)の作成及び変更に関する事項

(2) 空家等対策計画の実施に関する事項

(3) その他空家等に関する施策を実施するために必要な事項

(組織等)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、委員の互選により定める。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 会長及び副会長ともに事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

7 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市民

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

8 会長、副会長及び委員の総数は、15人以内とする。

9 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

10 委員は、再任されることができる。

11 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第5条 協議会に、その所掌事項を分掌させるために、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員で構成する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の中から会長が指名する。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(三木市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 三木市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表都市計画審議会委員の項の次に次のように加える。

空家等対策協議会委員

日額

8,000円

(令和5年12月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

三木市空家等対策協議会条例

平成30年3月29日 条例第2号

(令和5年12月22日施行)