○三木市起業家支援事業補助金交付要綱
平成30年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、市内で起業又は第二創業をめざす者に対し補助金を交付することにより、市内で起業しやすい環境を整備し、地域需要の創出と地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(1) 起業 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により新たに事業を開始すること又は事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始することをいう。
(2) 第二創業 事業を営んでいる個人又は法人が日本標準産業分類の中分類において、当該事業と異なる中分類に属する事業を開始することをいう。
(1) 起業又は第二創業をする日において、市内に住所を有し、及び市内に主たる事業所(当該起業又は第二創業に係るものをいう。以下同じ。)を有する個人又は市内に主たる事業所を有する法人(特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人を除く。)であること。
(2) 第7条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた日(当該日において起業又は第二創業をしていない者にあっては、起業又は第二創業をした日。以下「交付決定日」という。)から市内で5年以上継続して事業を営む意思を有すること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、補助金の交付を受けようとする起業又は第二創業に要する経費として明確に区分できるもの(消費税及び地方消費税相当額を除く。)で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、交付決定日の属する年度に支払った経費とする。ただし、国、県等から対象経費に補助金(以下「県等補助金」という。)が交付される場合は、当該経費(対象経費のうち、県等補助金が交付される特定の工事費、物品購入費、人件費その他個別の経費に限る。)を除く。
(1) 事務所開設費
ア 事務所、店舗、倉庫又は駐車場(代表者の配偶者又は三親等以内の親族が所有するものを除く。)の賃料及び共益費(住居兼用の場合は、居住用のスペースに係るものを除き、敷金、礼金及び購入費等は含まない。)
イ 事務所又は店舗の開設に伴う外装、内装又は設備の工事費(住居兼用の場合は、居住用のスペースに係るものを除く。)
(2) 初度備品費
事業の実施に必要な備品の購入費又はリース料(車両の購入費は除く。)
(3) 専門家経費
ア 専門家による事業プランの策定又は事務指導等に係る謝金又は旅費等の経費
イ 専門家による調査、分析又は設計等に係る委託料
(4) 事業費
ア ホームページ作成、パンフレット・チラシ製作、広告又は展示会出展等に要する広告宣伝費
イ 事業活動に必要な通信費、運搬費又は光熱水費
ア 現に居住その他の使用がなされていない期間が6か月以上であるもの
イ 築20年以上経過したもの
ウ 台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であること。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、対象経費(前条第5号に係る対象経費を除く。)の2分の1に相当する額とする。ただし、50万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市起業家支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(2) 対象経費が確認できる書類
(3) 第二創業の場合にあっては、直近の確定申告書及び決算書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による交付決定(以下「交付決定」という。)に当たり、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 交付決定日から市内で5年以上継続して事業を行うよう努めること。
(2) その他市長が必要と認める条件
(1) 変更収支予算書(様式第6号)
(2) 対象経費が確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の対象となる事業が完了したときは、交付決定日の属する年度の末日までに、三木市起業家支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第9号)
(2) 対象経費の領収書の写し
(3) 補助事業の完了が確認できる写真
(4) 税務署へ届け出た開業届出書又は履歴事項全部証明書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(是正のための措置)
第12条 市長は、実績報告があった場合において、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していないと認めたときは、補助事業者に対し、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(財産の保全)
第14条 補助事業者は、補助金により取得した備品等を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効果的運用を図らなければならない。
(事業成果の報告)
第15条 補助事業者は、交付決定日から起算して5年を経過する日の属する年度までの各年度について、決算書等の提出により事業成果を市長に報告しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(三木市女性起業家支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 三木市女性起業家支援事業補助金交付要綱(平成26年10月1日制定)は、廃止する。
附則(令和2年3月31日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月31日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三木市起業家支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。