○三木市教育委員会権限事務の補助執行に関する規程

平成30年4月1日

訓令第3号

三木市教育委員会権限事務の補助執行に関する規程(昭和52年三木市訓令第2号)の全部を次のように改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定による協議に基づき、教育委員会の権限に属する事務のうち、義務教育学校における児童生徒の転入学に関する事務を市民生活部において処理する。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

(1) 校区外及び区域外就学に関すること。

(2) 就学猶予、免除に関すること。

(3) 特別支援学校及び特別支援学級への就学に関すること。

(4) 外国人の就学に関すること。

(5) 国立、私立学校への就学に関すること。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

三木市教育委員会権限事務の補助執行に関する規程

平成30年4月1日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 制/第3節 職務権限
沿革情報
平成30年4月1日 訓令第3号