○三木市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者等の生活支援及び介護予防支援サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の充実を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、三木市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を、市長が適当と認める法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 三木市生活支援体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 市長は、生活支援等サービスを提供する体制の整備を推進するため、地域の実情に応じ、別に定める区域を対象として生活支援コーディネーターを配置する。

2 生活支援コーディネーターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 生活支援等サービスに対するニーズ及び資源の把握

(2) 生活支援等サービスに係るネットワークの構築

(3) 生活支援等サービスの担い手の養成及び生活支援等サービスの開発

(4) 住民自治組織等の多様な主体への協力依頼等の働きかけ

(5) 前各号に掲げるもののほか、生活支援等サービスを提供する体制の整備に関すること。

(協議体)

第5条 市長は、生活支援等サービスを提供する体制の整備に係る定期的な情報共有及び連携強化を図るため、協議体を設置する。

2 協議体は、「支援内容検討チーム」及び「政策化検討チーム」とする。

3 協議体は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援内容検討チーム

ア 高齢者や多様な主体の参画を通じた地域共生社会の実現・地域の支え合いのための協議

イ 多様な主体からの地域課題の解決手段の提案と情報共有

ウ その他生活支援等サービスを提供する体制の整備に関すること。

(2) 政策化検討チーム

ア 制度横断的な地域づくりの連携及び市施策の検討

イ 継続的な事業の周知と生活支援コーディネーター及び地域包括支援センター等からの地域課題の情報共有

ウ その他生活支援等サービスを提供する体制の整備に関すること。

(協議体の構成)

第6条 協議体は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者により構成する。

(1) 支援内容検討チーム

ア 住民自治組織関係者

イ 住民主体の活動団体関係者

ウ 地域運営組織関係者

エ 生活支援等サービス事業者

オ 社会福祉法人等の職員

カ 地域包括支援センター職員

キ 介護サービス事業者

ク ボランティア団体関係者

ケ 生活支援コーディネーター

コ 移動販売事業者

サ 配食事業者

シ 市職員

ス 地域の高齢者の生活支援・介護予防に資する民間事業者

セ その他事業の遂行に必要と認められる者

(2) 政策化検討チーム

ア 関係課長等

イ 支援内容検討チーム構成員

ウ その他事業の遂行に必要と認められる者

(協議体の会議)

第7条 協議体の会議は、健康福祉部高齢福祉課長(以下「高齢福祉課長」という。)が必要と認めるときに、前条各号に規定する構成員を招集して行うものとする。

2 協議体の会議は、高齢福祉課長又は高齢福祉課長が指名する者が、当該会議の長を務めるものとする。

(秘密の保持)

第8条 協議体の会議に出席した者は、事業を通じて知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 協議体の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以後最初に招集される会議は、第10条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

附則(令和7年4月1日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

三木市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月31日 種別なし

(令和7年4月1日施行)