○三木市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者等の生活支援及び介護予防支援サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の充実を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、三木市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を、市長が適当と認める法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 三木市生活支援体制整備推進協議会の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 市長は、生活支援等サービスを提供する体制の整備を推進するため、地域の実情に応じ、別に定める区域を対象として生活支援コーディネーターを配置する。

2 生活支援コーディネーターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 生活支援等サービスに対するニーズ及び資源の把握

(2) 生活支援等サービスに係るネットワークの構築

(3) 生活支援等サービスの担い手の養成及び生活支援等サービスの開発

(4) 住民自治組織等の多様な主体への協力依頼等の働きかけ

(5) 前各号に掲げるもののほか、生活支援等サービスを提供する体制の整備に関すること。

(協議会)

第5条 市長は、生活支援等サービスを提供する体制の整備に係る定期的な情報共有及び連携強化を図るため、三木市生活支援体制整備推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活支援等サービスに対するニーズ及び資源の把握

(2) 生活支援等サービスの企画、立案及び方針策定

(3) 地域における生活支援等サービスに係る情報共有及び働きかけ

(4) 前各号に掲げるもののほか、生活支援等サービスを提供する体制の整備に関すること。

(協議会の構成)

第6条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が選任する。

(1) 住民自治組織関係者

(2) 生活支援等サービス事業者

(3) 社会福祉法人等の職員

(4) 地域包括支援センター職員

(5) ボランティア団体関係者

(6) 市職員

(7) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第7条 委員の任期は3年とし、委員が欠けた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第8条 協議会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 協議会の会議は、委員長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。

(秘密の保持)

第11条 協議会等の会議に出席した者は、この事業を通じて知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以後最初に招集される会議は、第10条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

三木市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月31日 種別なし

(平成30年4月1日施行)