○三木市産後ケア費助成事業実施要綱

平成30年6月30日

(趣旨)

第1条 この要綱は、育児支援を必要とする母子に対し、産後ケアに係る費用の全部又は一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関等 次に掲げる要件のいずれにも該当する医療機関又は助産所をいう。

 産後ケアに従事する助産師を常時1名以上配置し、母体ケア、乳児ケア、乳房ケア並びに育児指導及び相談等を行う体制を整えていること。

 産後ケアを実施する施設及び設備を備えていること。

(2) 指定医療機関等 医療機関等のうち、市と連携及び調整ができるものであって、市と委託契約を締結したものをいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する出産後1年を経過しない産婦及びその乳児であって、産後ケアを必要とする者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認めるときは、当該産婦及びその乳児を助成の対象とすることができる。

(助成対象事業)

第4条 この要綱による助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、市が当該事業の実施に関し委託契約を締結する医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)又はその他の医療機関が実施する次に掲げる産後ケアの区分に応じてそれぞれ定める支援を受けるものとする。

(1) 宿泊型産後ケア 助成対象者が医療機関等に宿泊し、次に掲げる支援を受けること。

 褥婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む。)

 褥婦に対する療養上の世話

 産婦及び乳児に対する保健指導

 褥婦及び産婦に対する心理的ケア及びカウンセリング

 育児に関する指導や育児サポート等

(2) 日帰り型産後ケア 助成対象者が日帰りで医療機関等を利用し、前号アからまでに掲げる支援を受けること。

(3) 訪問型産後ケア 産婦が助産師等による訪問で、第1号アからまでに掲げる支援を受けること。

(助成金の額等)

第5条 助成対象事業に係る助成金の額、自己負担額並びに利用日数及び回数は、別表第1のとおりとする。ただし、当該助成金の額は、同表に定める額を限度として助成対象事業に要する額とする。

2 助成対象者は、指定医療機関等において助成対象事業を利用したときは、指定医療機関等に対し、前項の自己負担額を支払うものとする。

(助成の方法)

第6条 市長は、助成対象者に対し三木市産後ケア費助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付することにより、助成を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が指定医療機関等以外の医療機関等で助成対象事業を利用した場合は、市長は、助成対象者が支払った助成対象事業に係る費用について、前条第1項に規定する助成金の額を限度として、別表第1に定める自己負担額との差額を償還払により助成することができる。

(利用の申請等)

第7条 助成対象事業を利用しようとする者は、母子健康手帳を添えて、あらかじめ三木市産後ケア費助成事業利用申請書兼情報提供同意書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができなかった場合においては、事後において提出することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、三木市産後ケア費助成事業利用承認通知書(様式第3号)により、不適当と認めたときは、三木市産後ケア費助成事業利用不承認通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知する。

(助成券の交付等)

第8条 市長は、前条第2項の規定により助成対象事業の利用を承認した者に対し、助成券を交付するものとする。

2 前項の規定により助成券の交付を受けた者は、指定医療機関等において、当該助成券を提出することにより助成を受けるものとする。

3 第1項の規定により助成券の交付を受けた者は、助成券を紛失し、又はき損した場合は、助成券の再交付の申請をすることができる。この場合において、助成券の再発行をしたときは、当該助成券に再発行と記載する。

(償還払の申請等)

第9条 第6条第2項の規定により助成を受けようとする者は、三木市産後ケア費助成金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 医療機関等が発行する助成対象事業に係る領収書

(2) 母子健康手帳

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、三木市産後ケア費助成金交付決定通知書(様式第6号)により、不適当と認めたときは、三木市産後ケア費助成金不交付決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知する。

3 前項の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、三木市産後ケア費助成金請求書(様式第8号)を市長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(助成金の返還等)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成券を使用し、又は助成金の交付を受けた者があるときは、市が支出したその者に係る助成対象事業に要した費用又は助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三木市産後ケア費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請された三木市産後ケア費の助成(以下「助成」という。)について適用し、同日前の助成については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三木市産後ケア費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請された三木市産後ケア費の助成(以下「助成」という。)について適用し、同日前の助成については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

産後ケア区分

階層区分

助成金の額

自己負担額

利用日数及び回数

宿泊型産後ケア

一般世帯(市民税非課税世帯等以外の世帯)

27,500円/日

2,500円/日

7日以内(ただし、助成対象者の状況により引き続き利用が必要であると認められる場合は、利用日数を延長することができる。)

多胎児加算

4,000円/日

多胎児加算

1,000円/日

市民税非課税世帯等

30,000円/日

0円/日

多胎児加算

5,000円/日

多胎児加算

0円/日

日帰り型産後ケア

一般世帯(市民税非課税世帯等以外の世帯)

18,500円/回

1,500円/回

7回以内(ただし、助成対象者の状況により引き続き利用が必要であると認められる場合は、利用回数を延長することができる。)

多胎児加算

4,000円/回

多胎児加算

1,000円/回

市民税非課税世帯等

20,000円/回

0円/回

多胎児加算

5,000円/回

多胎児加算

0円/回

訪問型産後ケア

全世帯

0円

0円/回

3回以内

備考

1 この表において、市民税非課税世帯等とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は市民税非課税世帯をいう。

2 この表において「多胎児加算」とは、乳児が多胎児である場合に、2人目以降の一人につき加算する額をいう。

3 助成金の額は、この表に定める額を限度として助成対象事業に要する額とする。

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三木市産後ケア費助成事業実施要綱

平成30年6月30日 種別なし

(令和5年4月1日施行)