○三木市教育委員会権限事務の補助執行に関する規程

平成30年3月14日

三教委訓令第1号

三木市教育委員会権限事務の補助執行に関する規程(昭和52年三教委訓令第2号)の全部を改正する。

教育委員会の権限に属する事務のうち、義務教育学校における児童、生徒の転入学に関する事務を市長の補助機関の職員に補助執行させる。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

(1) 校区外及び区域外就学に関すること。

(2) 就学猶予、免除に関すること。

(3) 特別支援学校及び特別支援学級への就学に関すること。

(4) 外国人の就学に関すること。

(5) 国立、私立学校への就学に関すること。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

三木市教育委員会権限事務の補助執行に関する規程

平成30年3月14日 教育委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 事務局
沿革情報
平成30年3月14日 教育委員会訓令第1号