○三木市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業実施要綱

平成30年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、訪問看護師又は訪問介護員(以下「訪問看護師等」という。)がサービスを提供する際に、利用者等からの暴力行為などの対策として2人体制での訪問が必要となるケースで、利用者、家族等の同意が得られず、介護報酬上の2人訪問加算が適用できない場合に、加算相当額の一部を補助することにより、訪問看護師等の安全確保を図り、離職防止に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業所を設置している事業者とする。

(1) 三木市内に所在する事業所であること。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問看護事業、介護予防訪問看護事業又は訪問介護事業(以下「訪問看護事業等」という。)を実施する事業所であること。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が当該年度内に、三木市の介護保険被保険者に対して実施する訪問看護事業等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 訪問看護師等に対する暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為又は深夜(午後10時から翌日の午前6時までの間をいう。)における安全確保のため、2人での訪問が必要と認められること。

(2) 2人でのサービス提供について、利用者、家族等の同意が得られないことに相当の理由があり、介護報酬の加算が適用できないと認められること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、別表に掲げる補助基準単価に補助対象事業の実施回数を乗じて得た額の3分の2に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(事前協議)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ市長が指定する期日までに三木市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金事前協議書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

(交付申請)

第6条 前条の承認を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、三木市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、三木市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。

(変更申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定後に事業内容を変更しようとするときは、速やかに三木市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金変更交付申請書(様式第4号)第6条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更交付決定を行い、三木市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知する。

(現況報告)

第9条 補助事業者は、交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を初めて行った日の属する月から、当該年度の末日までの期間(以下「補助対象期間」という。)のおおむね半期に当たる時期に、三木市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金現況報告書(様式第6号)を提出しなければならない。ただし、補助対象期間が3月以内の場合は、この限りでない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに三木市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定等)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、三木市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金額確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、前条の規定による額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

2 市長は、第11条の規定による額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第15条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助基準単価

(単位:円/回)

訪問看護、介護予防訪問看護

看護師等による複数名訪問

30分未満 2,540

30分以上 4,020

看護師等と看護補助者による複数名訪問

30分未満 2,010

30分以上 3,170

訪問介護

訪問介護による訪問

20分未満 1,660

20分以上30分未満 2,490

30分以上1時間未満 3,950

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三木市訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業実施要綱

平成30年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)