○三木市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業実施要綱

平成30年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第15項に定める定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービス(以下「定期巡回サービス」という。)に新たに参入する事業者に対し、補助金を交付することにより、利用者を確保するまでの安定した運営を支援することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する事業所を設置している事業者とする。

(1) 三木市内に所在する事業所であること。

(2) 平成30年4月1日以後に定期巡回サービスを開始した事業所であること。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条に規定する事業所で実施する定期巡回サービスとする。

(補助金の種類等)

第4条 補助金の種類は、補助対象事業の実施に要する人件費に対する補助金(以下「人件費補助金」という。)及び賃借料に対する補助金(以下「賃借料補助金」という。)とし、交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助期間及び補助金の額は、それぞれ別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、その指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第1号の2)

(2) 人件費補助金所要額調書(様式第1号の3。人件費補助金を申請する場合に限る。)

(3) 賃借料補助金所要額調書(様式第1号の4。賃借料補助金を申請する場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、三木市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

2 市長は、前項の補助金の交付決定に当たり、これに必要な条件を付することができる。

(変更申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定後に事業内容を変更しようとするときは、速やかに三木市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に第6条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更交付決定を行い、三木市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知する。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る年度が終了したときは、三木市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第5号の2)

(2) 人件費補助金精算額調書(様式第5号の3。人件費補助金の交付を受けた場合に限る。)

(3) 賃借料補助金精算額調書(様式第5号の4。賃借料補助金の交付を受けた場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、三木市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助事業者が定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定を受けてから指定の更新を受けるまでの間に事業を廃止し、又は定期巡回サービス事業所の指定を取消されたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

2 市長は、第8条第2項の規定による額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

3 市長は、補助事業者が前条第2号の規定に該当したことにより交付決定の全部又は一部を取り消したときは、当該補助事業者に係る定期巡回サービス事業所の指定更新までの残存期間に応じて補助金を返還させるものとする。

4 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第12条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(帳簿の備付)

第13条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助対象事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(調査等)

第14条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助金の執行状況等について必要な書類、帳簿等を調査し、又は報告を求めることができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助金の種類

人件費補助金

補助対象経費

定期巡回サービスの提供に必要な人件費(報酬、賃金、職員手当、共済費、通勤手当等)

補助期間

定期巡回サービス事業所の指定を受けた日の属する月から起算して1年間(12か月分)

補助金の額

次に掲げる補助対象人件費及び補助基準額のうち、いずれか少ない額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助期間内における1事業所当たりの補助金額の合計額は、補助基準額を限度とする。

(1) 補助対象人件費

事業者が補助期間のうち補助金を申請する年度内において月末時点における定期巡回サービスの利用者数が21人未満の月に支出した人件費から、当該月における定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る介護報酬収入及び利用者収入を差し引いた額の合計額

(2) 補助基準額





区分

基準額


単独事業所の場合

11,148千円

特別養護老人ホーム・介護老人保健施設併設の場合

10,494千円

サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム併設の場合

5,724千円


別表第2(第4条関係)

補助金の種類

賃借料補助金

補助事業の対象となる経費

定期巡回サービスの事業所の開設に必要な事務所に係る賃借料(定期巡回サービスに必要な部分に限る。)

補助期間

開設した日から3年間(36か月分)

補助金の額

補助の対象となる経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とする。ただし、補助期間内における1事業所当たりの補助金額の合計は、2,520千円を上限とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三木市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業実施要綱

平成30年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)