○三木市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業実施要綱

平成30年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第15項に定める定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス(以下「定期巡回サービス」という。)を新たに提供する事業者に対し、補助金を交付することにより、利用者を確保するまでの安定した運営を支援することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する事業所を設置している事業者とする。

(1) 三木市内に所在する事業所であること。

(2) 平成30年4月1日以後に定期巡回サービスを開始した事業所であること。

(3) 定期巡回サービスを開始した日から3年を経過するまでの事業所であること。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条に規定する事業所で実施する定期巡回サービスとする。ただし、月末における補助対象事業に係る契約者数(以下「各月末契約者数」という。)が21人以上となる月に実施したものは、補助対象事業としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、1事業所につき1月当たり別表に掲げる各月末契約者数の区分に応じた額(以下「基準額」という。)とする。ただし、基準額を加えることにより、1月あたりの当該事業所における補助対象事業に係る収支黒字額が25万円を超えるときは、その超えた額を基準額から減額した額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、その指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、三木市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(変更申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定後に事業内容を変更しようとするときは、速やかに三木市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に第6条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更交付決定を行い、三木市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知する。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る年度が終了したときは、三木市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業状況報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、三木市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

2 市長は、第9条第2項の規定による額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第12条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(帳簿の備付)

第13条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助対象事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(調査等)

第14条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助金の執行状況等について必要な書類、帳簿等を調査し、又は報告を求めることができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(単位:千円/月)

各月末契約者数

4人以下

5人

6人

7人

8人

9人

10~20人

基準額

250

350

330

310

290

270

250

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三木市定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業実施要綱

平成30年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)