○三木市特別な理由による任意予防接種費助成要綱

平成31年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、骨髄移植手術その他特別な理由により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づいて接種した定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける者の経済的負担の軽減を図るとともに、疾病の罹患と重症化及び蔓延を予防するため、当該再接種に要する費用を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象予防接種)

第2条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の対象となる再接種(以下「助成対象再接種」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。

(2) 使用するワクチンが、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるものであること。

(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の6の表に規定する特定疾病に係る予防接種にあっては、それぞれ同表の規定による年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては、20歳に達するまでの間の接種であること。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「接種対象者」という。)の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)とする。

(1) 小児がん等の治療として、骨髄移植手術その他特別な理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されている者

(2) 助成対象再接種の接種日において、市内に住所を有する者

(3) 再接種について、実施規則の規定により定期予防接種を受けた者

(助成額等)

第4条 助成金の額は、再接種に要した額とし、接種対象者が再接種を受けた年度に係る市と三木市医師会との予防接種業務委託契約において定める委託料の額を限度とする。

(助成対象認定申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、三木市特別な理由による任意予防接種費助成対象者認定申請書(様式第1号)を接種対象者が再接種を受けるまでに、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 三木市特別な理由による任意予防接種費助成対象者該当理由書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳(特別な理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるもの)又は当該履歴が確認できるものの写し

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、三木市特別な理由による任意予防接種費助成対象者認定(不認定)通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(再接種方法)

第6条 前条第2項の規定により認定の通知を受けた申請者は、医療機関(国内に所在するものに限る。)において接種対象者に助成対象再接種を接種させ、その要した費用を当該医療機関に支払うものとする。

(助成金の申請)

第7条 前条の規定により再接種を受けさせた申請者は、助成対象再接種の最終接種日から6か月以内に、三木市特別な理由による任意予防接種費助成申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行する助成対象再接種の接種に係る領収書(再接種の明細が分かるもの)

(2) 予防接種予診票(再接種時に使用し、接種医師及び保護者の署名等必要事項が記載されているもの。)の写し

(3) 母子健康手帳

(4) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、三木市特別な理由による任意予防接種費助成決定(却下)通知書(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

3 前項の規定により助成の決定を受けた者は、三木市特別な理由による任意予防接種費助成金請求書(様式第6号)を市長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金を受け取った者に対し、その全部又は一部を返還させるものとする。

(健康被害救済)

第9条 市長は、再接種を受けた者が当該再接種に起因し疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合においては、別に定めるところにより補償金を支給する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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三木市特別な理由による任意予防接種費助成要綱

平成31年3月31日 種別なし

(平成31年4月1日施行)