○三木市内部通報取扱要綱
令和元年6月1日
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公益通報のうち、労務提供先又は当該労務提供先があらかじめ定めた者に対する通報を適切に処理するための基本的事項を定めることにより、通報を行った者の保護を図り、もって三木市(以下「市」という。)の内部監査機能の強化及び組織の自浄作用の向上を促進することを目的とする。
(1) 職員等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 市の職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項又は同条第3項第3号に該当する者
イ 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定による市からの退職派遣者
ウ 市から事務又は事業を受託したもの並びにその役員及び受託した事務又は事業に従事している者
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく市の公の施設の指定管理者又はその管理する公の施設の管理業務に従事している者
オ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき市の業務に従事している者
(2) 内部通報 職員等がする通報であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 市が実施する事務又は事業に関し、次のいずれかの行為が生じ、又は生じようとしていること。
(ア) 法令(法第2条第3項に規定する法律、条例、規則等をいう。)に違反する行為
(イ) 人の生命、身体、財産その他の利益を害する行為
(ウ) 公益に反する行為又は公正な職務を損なう行為
イ 自己の利益を不当に得ること、他の職員等を誹謗中傷すること又は第三者に損害を与えることを目的とするものでないこと。
(内部通報窓口の設置)
第3条 内部通報を処理するため、総務部総務課(以下「総務課」という。)に内部通報窓口(以下「通報窓口」という。)を設置する。
(内部通報相談員の設置)
第4条 内部通報の処理に係る公正性を確保するため、内部通報相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 相談員の委嘱期間は1年とし、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(内部通報相談員の業務等)
第5条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 内部通報の受理に関する業務
(2) 内部通報に係る相談に関する業務
(3) 内部通報の処理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、内部通報の処理が適正に行われるために必要な業務
2 相談員は、前項に掲げる業務の遂行に当たり必要があると認めたときは、通報窓口と協議を行わなければならない。
3 相談員は、内部通報を行った者(以下「内部通報者」という。)の氏名その他の情報及び職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(内部通報及び相談)
第6条 職員等は、通報窓口又は相談員に内部通報をし、又は内部通報に係る相談(以下「相談」という。)を行うことができる。
2 内部通報又は相談は、文書、電話、電子メール又は面談その他適切な方法により行うものとする。
3 内部通報は、次の各号に掲げる事項を明示してしなければならない。
(1) 内部通報を行う者の氏名及び住所
(2) 内部通報の対象となる事実の発生日時、場所及び証拠の状況
4 前項第1号の規定にかかわらず、客観的かつ具体的な証拠が明示されている場合は、匿名により内部通報をすることができる。
2 通報窓口又は相談員は、前項の規定により受理又は不受理の決定をしたときは、速やかに当該内部通報者に対し通知しなければならない。この場合において、不受理の決定を通知するときは、不受理とした理由を付さなければならない。
(調査の実施)
第8条 相談員は、前条第1項の規定により内部通報の受理を決定したときは、通報窓口に対し、当該内部通報に係る事実を確認するための調査(以下「内部通報調査」という。)を行うよう指示しなければならない。
3 通報窓口は、内部通報調査の実施に当たり、内部通報者に対し、当該内部通報に係る内容の確認及び資料の提出を求めることができる。
4 通報窓口は、内部通報調査の実施に当たり、内部通報者の氏名その他の情報及び職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。ただし、内部通報者の同意があるときは、この限りでない。
5 通報窓口は、内部通報調査を適切に実施するため必要と認めたときは、当該内部通報に係る事実に関係する部署(以下「関係部署」という。)に対し、必要な指示をしなければならない。この場合において、関係部署における内部通報者に係る情報の取扱いについては、前項の規定を準用する。
(是正措置等)
第9条 通報窓口は、内部通報調査を実施し、内部通報に係る事実が確認されたときは、当該内部通報を受理した日から概ね1か月以内に、当該事実を是正する措置及び再発を防止する措置(以下「是正措置等」という。)の案を作成し、市長に提出しなければならない。この場合において、通報窓口は、是正措置等の案の作成に当たり、相談員の意見を聞かなければならない。
2 市長は、前項の規定による是正措置等の案の提出があったときは、その内容を確認し、通報窓口及び関係部署に対し、必要な是正措置等を指示しなければならない。
3 通報窓口及び関係部署は、前項の規定による指示を受けたときは、速やかに必要な是正措置等をとらなければならない。
(通報者の保護等)
第10条 内部通報者及び内部通報に係る相談を行った者(以下「相談者」という。)は、当該内部通報又は相談をしたことによって、いかなる不利益な取扱いも受けない。
2 不利益な取扱いを受けた者は、通報窓口又は相談員に申し出ることができる。
3 相談員は、前項の規定による申し出を受けたときは、通報窓口に対し、当該申し出に係る事実を確認するための調査(以下「不利益取扱調査」という。)を行うよう指示しなければならない。
5 通報窓口は、不利益取扱調査の結果、不利益な取扱いを確認したときは、必要な措置を講じるとともに、当該申し出を行った者の任命権者又は管理監督者に対し、必要な措置を講じるよう要請しなければならない。
6 通報窓口は、前項の規定による措置及び要請を行ったときは、当該措置及び要請の内容を、当該申し出を行った者に対し、通知しなければならない。
(総務課に関する内部通報)
第11条 総務課又は総務部長に関する内部通報にあっては、第3条中「総務部総務課(以下「総務課」という。)」とあるのは「総合政策部企画政策課」と読み替えるものとする。
(職員等の責務)
第12条 職員等は、内部通報者の氏名その他の情報及び内部通報の処理に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 職員等は、内部通報に係る事実に自ら関与しているときは、当該内部通報の処理に関与してはならない。
3 職員等は、正当な理由がある場合を除き、内部通報の処理に協力しなければならない。
4 職員等は、内部通報に当たり、他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない。
(処分)
第13条 任命権者又は管理監督者は、第2条第2号イに規定する目的のために通報した者及び内部通報者若しくは相談者に対し不利益な取扱いをした者について、懲戒処分その他必要な措置をとるものとする。正当な理由なく、内部通報又は相談に関する秘密を漏らした者及び不当な目的に利用した者についても同様とする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、内部通報の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。