○三木市ふれあいサロン活動促進事業補助金交付要綱

令和元年6月1日

(目的)

第1条 この要綱は、住民が自主的に運営するふれあいサロン活動(以下「サロン活動」という。)に対して、その運営に要する費用の一部を補助することにより、地域の高齢者、障害者、児童及びその保護者並びに家に閉じこもりがちな方が地域の中で生き生きと生活できる環境を創出するとともに、地域における見守りと支えあいに資する活動を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) サロン活動 一定の拠点において、市内に住所を有する者であって次に掲げるもののふれあいを通じた仲間づくりと見守りを目的として開催される集いをいう。

 65歳以上の高齢者

 障害のある者及びそれに準じる者

 18歳未満の者及びその保護者

 家に閉じこもりがちな者

(2) サロン利用者 サロン活動に参加する者をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、サロン活動を運営する団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 三木市を拠点としてサロン活動を運営する団体であること。

(2) サロン活動を運営する構成員(以下「構成員」という。)が5人以上いること。

(3) 構成員の半数以上が市内に居住する者であること。

(4) 政治的活動、宗教的活動又は営利活動を主たる目的とする団体でないこと。

(5) 暴力団員等との関わりがあると認められる団体又は法令若しくは公序良俗に違反する団体でないこと。

(6) 次条に規定する補助対象事業を1の月につき1回以上実施するものであること。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(7) 次条に規定する補助対象事業について、市から別の補助金、委託金等の交付を受けていないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内において実施するサロン活動とする。ただし、次の各号に該当するものは、補助対象事業としない。

(1) サロン利用者を特定の者のみに限定した事業

(2) 特定のレクリエーション、旅行等サロン利用者の慰安のみを目的とした事業

(3) 介護予防、障害者支援、子育て支援等特定の者のみに対する支援を目的とした事業

(4) サロン利用者のうち、第2条第1号に掲げる者の1回の活動における参加が5人未満である事業。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(5) 1回の活動時間が2時間未満である事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、報償費、印刷製本費、物品購入費、通信運搬費、保険料、食料費その他市長が特に必要と認めたもの(補助対象事業に要する経費に限る。)とする。ただし、人件費、家賃、光熱水費、その他団体の管理にかかる経費については、補助対象経費としない。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と補助対象事業を実施する月数に4,000円を乗じて得た額に別表に掲げる加算基準により算出した加算金を加えた額のいずれか少ない額とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、三木市ふれあいサロン活動促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 構成員名簿

(4) 会則その他団体の活動内容を確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、三木市ふれあいサロン活動促進事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、三木市ふれあいサロン活動促進事業補助金変更交付申請書(様式第5号)第7条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに三木市ふれあいサロン活動促進事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

3 前条の規定は、前2項の規定による承認をした場合について準用する。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに三木市ふれあいサロン活動促進事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 実施報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 補助対象経費に係る領収書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定等)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、三木市ふれあいサロン活動促進事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求等)

第12条 補助事業者は、前条の規定による額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市ふれあいサロン活動促進事業補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めたときは、第8条の規定による交付決定に係る額の2分の1を限度として概算払をすることができる。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

2 市長は、第11条の規定による額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第15条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条各項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年6月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

加算基準

加算金

1の補助対象事業における第2条第1号に掲げる者の参加人数による加算

10人以上20人未満

加算基準を満たす補助対象事業を実施した月数に500円を乗じて得た額

20人以上

加算基準を満たす補助対象事業を実施した月数に1,000円を乗じて得た額

1の月における補助対象事業の実施回数による加算

3回以上

加算基準を満たす月数に500円を乗じて得た額

備考 1の月において、第2条第1号に掲げる者の参加人数が10人以上20人未満の補助対象事業及び20人以上の補助対象事業がある場合は、20人以上の加算基準のみを適用して算出する。

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三木市ふれあいサロン活動促進事業補助金交付要綱

令和元年6月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)