○三木市国民健康保険健康ポイント事業実施要綱

令和元年6月1日

(目的)

第1条 この要綱は、三木市国民健康保険健康ポイント事業(以下「健康ポイント事業」という。)を実施することにより、市民が楽しみながら健康づくりに取り組む機運を醸成するとともに、健康意識の向上及び健康の保持増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「健康ポイント事業」とは、市民が行う健康づくりに資する活動の実績に基づき、健康ポイントを付与するとともに、当該健康ポイントのポイント数に応じて商品を交付するものをいう。

(委託)

第3条 市長は、健康ポイント事業を適切に運営することができると認められる社会福祉法人等に対し、健康ポイント事業の一部を委託することができる。

(対象者)

第4条 健康ポイント事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 三木市国民健康保険に加入している者

(3) 18歳以上の者

2 前項の規定にかかわらず、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校に在籍する者は、対象者としない。

(対象となる活動等)

第5条 健康ポイント事業の対象となる市民が行う健康づくりに資する活動(以下「対象活動」という。)は、別表第1に掲げる活動とする。

(対象期間)

第6条 健康ポイント事業の対象となる期間(以下「対象期間」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(健康ポイント事業への参加)

第7条 市長は、健康ポイント事業に参加しようとする者の申込みがあったときは、当該申込者に三木市国民健康保険健康ポイントカード(以下「ポイントカード」という。)を交付する。

2 健康ポイント事業の参加者(以下「参加者」という。)が、ポイントカードの紛失又はき損によりポイントカードの再交付を受けようとするときは、前項の規定を準用する。

(健康ポイントの付与)

第8条 市長は、参加者が対象活動を行ったときは、別表第1に掲げる活動の区分に応じ同表に掲げるポイント数を付与するものとする。

(健康ポイントの取扱)

第9条 前条の規定による健康ポイントの付与は、1の対象期間につき30ポイントを限度とし、次の対象期間に繰り越すことはできない。

2 健康ポイントは、第三者に譲渡することができない。

3 ポイントカードの紛失又はき損によりポイント数が判別できなくなったときは、当該判別できなくなった健康ポイントは無効とし、市は、無効となった健康ポイントについて責任を負わないものとする。

4 市長は、参加者が健康ポイントを不正に取得したと認めたときは、当該参加者に付与した健康ポイントの全てを取り消すものとする。

(健康ポイントの交換)

第10条 参加者は、別表第2に掲げる交換ポイント数が貯まったときは、市長にポイントカードを提出することにより、同表に掲げる商品と交換することができる。ただし、商品の交換は、1の対象期間につき1回を限度とする。

2 前項の規定による交換ができる期間は、対象期間の属する年度の11月1日から対象期間の属する年度の翌年度の5月31日(その日が三木市の休日を定める条例(平成元年三木市条例第27号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直前の休日でない日)までとする。

(委任)

第11条 この要綱に規定するもののほか、健康ポイント事業の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(健康ポイントの交換ができる期間の特例)

2 令和3年4月1日から令和4年3月31日までを対象期間とする健康ポイントの交換は、第10条第2項の規定にかかわらず、「5月31日」とあるのは「12月28日」とする。

(令和2年3月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(対象期間の特例)

2 この要綱による改正後の三木市国民健康保険健康ポイント事業実施要綱第6条の規定にかかわらず、マイナンバーカードの取得にあっては、令和2年度に限り、この要綱の施行日より前にしたものを対象活動とすることができるものとする。

(令和3年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(健康ポイントの交換ができる期間の特例)

2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までを対象期間とする健康ポイントの交換は、第10条第2項の規定にかかわらず、「5月31日」とあるのは「12月28日」とする。

(令和4年3月31日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第8条関係)

活動

ポイント数

備考

健康診査

特定(基本)健診、職場健診若しくは人間ドックの受診又は特定健康診査簡易受診票の提出

5ポイント/年

必須項目

職場健診の結果提出

3ポイント/年


がん検診

(5大がん)

肺がん検診

2ポイント/年


胃がん検診

2ポイント/年

大腸がん検診

2ポイント/年

乳がん検診

2ポイント/年

子宮頸がん検診

2ポイント/年

その他の検診

肝炎ウィルス検診

2ポイント/年

前立腺がん検診

1ポイント/年

複数の受診をした場合は、1年につき5ポイントを限度とする。

口腔がん検診

1ポイント/年

胃の健康度チェック(ABC検診)

1ポイント/年

骨粗しょう症検診

1ポイント/年

歯周病検診

1ポイント/年

認知症予防健診

1ポイント/年

健診結果やアドバイスに基づく新たな目標の設定

2ポイント/年


マイナンバーカードの取得

5ポイント/年


自ら目標を設定し、1か月に15日以上取り組む活動

生活習慣に関すること

1ポイント/月


運動に関すること

体重又は血圧の目標設定と達成

1ポイント/月


市又は市の指定管理者が主催する健康づくりに関連する事業、教室、講座等への参加

ハイキング等のイベントへの参加

1ポイント/回


健康教室又は健康講座への参加

1ポイント/回


臓器提供意思表示欄への記入

2ポイント/年


ジェネリック医薬品の利用

2ポイント/年


健康アンケートへの参加

2ポイント/年

必須項目

別表第2(第10条関係)

商品

交換ポイント数

指定ゴミ袋(資源プラ)45リットル・10枚入 1袋

10ポイント

指定ゴミ袋(可燃ごみ)45リットル・30枚入 1袋

20ポイント

よかたん入浴券・図書カード(500円)又は地元産品(500円相当)

30ポイント

三木市国民健康保険健康ポイント事業実施要綱

令和元年6月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)