○三木市産婦健康診査費助成事業実施要綱

令和元年6月30日

(趣旨)

第1条 この要綱は、産婦の産後うつ及び新生児への虐待を予防することを目的として、予算の範囲内において母体の身体的機能の回復や精神状態を把握するための健康診査(以下「産婦健康診査」という。)に係る費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関等 次に掲げる要件のいずれにも該当する医療機関又は助産所をいう。

 産婦健康診査を実施し、母体の身体的機能の回復の状況、授乳状況及び精神状態を把握し、その結果を速やかに市に報告できること。

 産婦健康診査の結果、支援が必要と認められる産婦に対して、適切な指導及び助言ができること。

 この要綱による事業の実施に関し、市と連携及び調整ができること。

(2) 指定医療機関等 医療機関等のうち、産婦健康診査に関し、兵庫県が一般社団法人兵庫県医師会及び公益社団法人日本助産師会兵庫県支部と集合契約をしたものをいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する産婦とする。

(1) 平成31年4月1日以後に出産した者であること。

(2) 産婦健康診査の受診日並びに第6条第1項及び第8条第2項の規定による申請の時点において、市内に住所を有する者であること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認めたときは、当該産婦を助成の対象とすることができる。

(助成対象事業)

第4条 この要綱による助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する産婦健康診査とする。

(1) 出産後8週間以内に実施するものであること。

(2) 次に掲げる内容を含むものであること。

 問診(生活環境、授乳状況又は育児不安等に関すること。)

 診察(子宮復古状況、悪露又は乳房の状態等に関すること。)

 体重・血圧測定

 尿検査(蛋白・糖)

 エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)による判定

(助成額等)

第5条 この要綱による助成額は、助成対象事業に係る費用とし、1回につき5,000円を限度とする。

2 この要綱による助成の回数は、2回を限度とする。

(助成券の申請等)

第6条 この要綱による助成を受けようとする者は、母子健康手帳を添えて、三木市産婦健康診査費助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、当該申請者に対し、三木市産婦健康診査費助成券交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知する。

(助成券の交付等)

第7条 市長は、前条第2項の規定により助成券の交付を決定したときは、当該申請者に対し、三木市産婦健康診査費助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 前条第1項及び第2項並びに前項の規定にかかわらず、市長は、助成対象者の母体の状況等により、前条第1項の規定による申請が困難であると認めたときは、当該助成対象者の申し出により、助成券を交付することができるものとする。

3 前2項の規定により助成券の交付を受けた者は、指定医療機関等において、当該助成券を提出することにより助成を受けるものとする。

4 第1項又は第2項の規定により助成券の交付を受けた者は、助成券を紛失、又はき損した場合は、助成券の再交付の申請をすることができる。この場合において、助成券の再交付をしたときは、当該助成券に再交付と記載する。

(償還払の申請等)

第8条 第7条第3項の規定にかかわらず、助成対象者が指定医療機関等以外の医療機関等で助成対象事業を利用した場合は、市長は、助成対象者が支払った助成対象事業に係る費用について、償還払により助成を行うことができる。

2 前項の規定により助成を受けようとする者は、三木市産婦健康診査費助成金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 産婦健康診査を受診した医療機関等の領収書(受診日及び検査項目等が明記されたもの)

(2) 母子健康手帳

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、当該申請者に対し、三木市産婦健康診査費助成金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により通知する。

4 前項の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、三木市産婦健康診査費助成金請求書(様式第6号)を市長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(助成金の返還等)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成券を使用し、又は助成金の交付を受けた者があるときは、市が支出したその者に係る助成対象事業に要した費用又は助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年7月1日から施行し、平成31年4月1日(以下基準日という。)以後に受診した産婦健康診査について適用する。

(経過措置)

2 基準日からこの要綱の施行日までの間に受診した産婦健康診査については、第8条第1項中「指定医療機関等以外の医療機関等」とあるのは「医療機関等」と読み替えるものとする。

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三木市産婦健康診査費助成事業実施要綱

令和元年6月30日 種別なし

(令和元年7月1日施行)