○三木市踏切道保安設備整備事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、踏切道の交通事故の防止及び交通の円滑化を図るため、踏切道の保安設備の整備に係る事業を実施する鉄道事業者に対し、当該事業に要する経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、鉄道事業者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、踏切道改良促進法(昭和36年法律第195号)第3条第1項の規定により指定された踏切道の保安設備の整備に係る事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業実施のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び工事雑費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、三木市踏切道保安設備整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助対象経費の総額及びその内訳が分かる書類
(3) 収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 変更後の事業計画書
(2) 変更前後の補助対象経費の総額及びその内訳が分かる書類
(3) 変更後の収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに三木市踏切道保安設備整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに三木市踏切道保安設備整備事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 完成写真
(2) 完成検査書又はこれに類する書類の写し
(3) 補助対象経費の総額及びその内訳が分かる書類
(4) 収支決算書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。
(是正のための措置)
第12条 市長は、第9条の規定による実績報告書の提出があった場合において、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していないと認めたときは、補助事業者に対し、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金を返還させるものとする。
(加算金及び遅延利息)
第14条 補助事業者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(補助金の経理等)
第16条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした書類及び帳簿等を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。