○三木市特定教育・保育施設等における給食費補助金交付要綱

令和元年10月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定教育・保育施設等を利用する児童の保護者の経済的負担を軽減するため、当該施設において提供される給食に係る費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のすべてに該当する児童の保護者であること。

 当該年度の初日の満年齢が3歳以上であること。

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者又は同法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等(以下「補助対象施設等」という。)を利用していること。

 法第19条第1項第1号若しくは第2号に該当する者として法第20条第2項の規定により本市の教育・保育給付認定(法第19条第1項第1号に該当する者を以下「1号認定」と、同項第2号に該当する者を以下「2号認定」という。)を受けていること又は法第30条の4第1号若しくは第2号に該当する者として法第30条の5第2項の規定により本市の施設等利用給付認定(法第30条の4第1号に該当する者を以下「新1号認定」と、同条第2号に該当する者を以下「新2号認定」という。)を受けていること。

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロに規定する子どもでないこと。

(2) 実費徴収に係る補足給付を行う事業の実施について(平成27年7月17日府子本第81号27文科初第240号雇児発0717第5号)の別紙「実費徴収に係る補足給付事業実施要綱」3(2)施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用の補助の対象者でないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象施設等において提供される給食の提供に係る実費相当額のうち、副食の提供に係る費用とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費に相当する額とする。ただし、1号認定又は新1号認定を受けた者は1月当たり児童1人につき4,200円を、2号認定又は新2号認定を受けた者は1月当たり児童1人につき4,500円を限度とし、1号認定及び新2号認定のいずれも受けている場合は、1月当たり児童1人につき4,200円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、三木市特定教育・保育施設等における給食費補助金交付申請書(償還払い用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 給食費に係る領収書又はそれに類するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、三木市特定教育・保育施設等における給食費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(請求等)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、三木市特定教育・保育施設等における給食費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(代理受領等)

第8条 市長は、あらかじめ補助対象者から補助金の受領に関する権限の委任を受けた補助対象施設等に対し、補助対象経費を支払うことができる。

2 前項の規定により市長が補助対象施設等に対し補助対象経費を支払ったときは、当該補助対象者に対し、補助金の交付があったものとみなす。

3 前2項の規定により補助金の交付を受けようとする補助対象施設等は、三木市特定教育・保育施設等における給食費補助金交付申請書(代理受領用)(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 三木市特定教育・保育施設等における給食費補助金実績報告書(様式第5号)

(2) 代理受領委任状兼同意書(様式第6号)

(3) 給食の提供に要した費用の内訳が分かる書類(ただし、主食、副食に係る費用の別が分かるものであって、人件費、水道光熱費、設備費その他経費がある場合はこれらが明記されたものとする。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、三木市特定教育・保育施設等における給食費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該補助対象施設等に通知するものとする。

5 前項の規定により交付決定を受けた補助対象施設等は、補助金の交付を受けようとするときは、三木市特定教育・保育施設等における給食費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、補助事業者又は補助対象施設等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金を返還させるものとする。

(加算金及び遅延利息)

第10条 補助事業者又は補助対象施設等は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者又は補助対象施設等は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(帳簿の備付け)

第11条 第8条に規定する補助金の受領に関する権限の委任を受けた補助対象施設等は、補助金の対象となる事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出について証拠書類を整理し、補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(三木市民間認定こども園給食費補填補助金交付要綱の廃止)

2 三木市民間認定こども園給食費補填補助金交付要綱(平成28年4月1日制定)は、廃止する。

(令和2年4月1日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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三木市特定教育・保育施設等における給食費補助金交付要綱

令和元年10月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)